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tdih375さん、こんにちわ。
 
 上記の場合、B持分抵当権設定は、可能です。 B持分が特定可能だからです。 一方、2番のBが無い状態では、Aの所有権の
一部には抵当権設定はできません。特定出来ないからです。
 
 仮に3番にもう一度、AからBが売買で残りを取得したような場合には、B持分(順位3番で登記した持分)という表現を使って特定し
その持分に抵当権設定しています。私は。   表現の部分に関しては、小泉先生の回答をお待ちします。 

 (また、よく出題されるのが、この2つに分かれたB持分が、一括で申請出来ないという所有権移転の登記申請ですが、それは有名な
論点なので、記載は蛇足でしょうが、一応記載させて頂きます)

 
 

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bravo-one 2025-08-11 08:09:33

tdih375さん、こんにちわ。 ためになる問題提起ありがとうございます。

 1筆の土地に1つの所有権を持っている場合、その場合、「どの部分に抵当権の効力が及ぶのか?」特定が不可能だと思いますので(一物一権主義?でいいのかな)
仮に一部に設定したいなら、物理的に分ける、分筆登記をした上で特定可能なようにして、設定するのだと考えますが、いかがでしょうか。
 小泉先生の回答をお待ちします。 

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bravo-one  2025-08-13 11:59:27

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

甲区
1番 所有権保存 A

このような登記の状態では『Aの所有権の一部』という抵当権設定はできないという理解で大丈夫でしょうか?

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tdih375  2025-08-13 19:13:35

tdih375さん、こんばんは。

「持分に対する抵当権設定」と「持分の一部に対する抵当権設定」の区別がポイントとなります。

各共有者は、自己の持分を自由に処分できることから、当該「持分」に対して抵当権を設定することも可能であり、その登記を申請することも可能です。
したがって、Bがその有する持分に抵当権を設定し、登記の目的を「B持分抵当権設定」として、その申請をすることは可能です。

問題となるのは、「所有権の一部」又は「持分の一部」に抵当権を設定する場合です。
担保物権である抵当権の目的物は、独立し、かつ、特定されていなければならないことから、原則として、その設定は認められません。

しかし、設定者が数回に分けて、所有権又は持分を取得し、その登記がそれぞれされている場合は、各一部が特定できることから、その抵当権設定登記の申請は可能とされています。

たとえば、BがAから2回に分けて、それぞれ4分の1ずつ持分を取得し、2番と3番でその登記を受けている場合、3番で登記を受けた4分の1にのみ抵当権を設定し、その登記を申請することができます。
この場合の登記の目的は、「B持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定」となります(昭58.4.4第2251号)。

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi1 2025-08-11 21:56:08

小泉先生、おはようございます。
 
 この場合の表現ですが、(順位3番で登記した持分)で特定可能であり、「一部」という言葉は必須ではないと考えてしまいましたが、
所有権の場合がそうなのでしょうか。 

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bravo-one  2025-08-12 08:16:13

bravo-oneさん、こんにちは。

昭58.4.4第2251号の通達の中で「一部」と記載されており、「不動産登記記録例集」(テイハンP282)にも、「一部」とあるため、必ず記載すべきと考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-08-12 12:23:34

小泉先生、ありがとうございました。 

 非常に印象的に、鮮明に記憶に残りました。

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bravo-one  2025-08-12 14:29:46

 tdih375さん。  たぶん、順位番号とまで書いてしまうと丁寧すぎて余分で、「順位」3番のように書くのが通例かと思われます。
 
        順位変更の登記も、「〇番、〇番順位変更」、のようにザックリ表現しているかと思います。

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bravo-one  2025-08-13 12:08:09

小泉先生、回答ありがとうございます。

イメージをだいぶ掴んできました。ありがとうございます。
追加で疑問に思ったことがありますので質問させていただきます。

甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
                        2分の1C

この場合は同じ2番に登記されてはいるが、そこは関係なく『抵当権の目的物は、独立し、かつ、特定されている』ことから『C持分抵当権設定』で登記ができる。
ただし、上記の登記簿の状態で『C持分の一部』例えば『C持分の3分の1』の抵当権設定の登記はできないという認識でいいのでしょうか?

そして、
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
                        2分の1C
3番 B持分全部移転 原因 令和8年9月25日 売買 2分の1C

この場合は(昭58.4.4第2251号)の例と一緒で『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』で登記できるという認識でいいのでしょうか?

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tdih375  2025-08-13 19:16:47

tdih375さん、こんばんは。

甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
                        2分の1C

この場合は同じ2番に登記されてはいるが、そこは関係なく『抵当権の目的物は、独立し、かつ、特定されている』ことから『C持分抵当権設定』で登記ができる。
ただし、上記の登記簿の状態で『C持分の一部』例えば『C持分の3分の1』の抵当権設定の登記はできないという認識でいいのでしょうか?
⇒ そのとおりです。

そして、
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
                        2分の1C
3番 B持分全部移転 原因 令和8年9月25日 売買 2分の1C

この場合は(昭58.4.4第2251号)の例と一緒で『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』で登記できるという認識でいいのでしょうか?
⇒ 2番で2分の1を取得しているBが3番で残りの2分の1を取得したのであれば、B単有となったことを意味します。
したがって、順位3番で登記を受けた2分の1に抵当権を設定したのであれば、それは「持分の一部」ではなく、「所有権の一部」に抵当権を設定したことになりますが、この場合も、その登記をすることが可能です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-08-13 23:03:49

小泉先生、回答ありがとうございます。

甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
                        2分の1C
3番 B持分全部移転 原因 令和8年9月25日 売買 2分の1C

この場合は(昭58.4.4第2251号)の例と一緒で『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』で登記できるという認識でいいのでしょうか?
⇒ 2番で2分の1を取得しているBが3番で残りの2分の1を取得したのであれば、B単有となったことを意味します。
したがって、順位3番で登記を受けた2分の1に抵当権を設定したのであれば、それは「持分の一部」ではなく、「所有権の一部」に抵当権を設定したことになりますが、この場合も、その登記をすることが可能です。


納得しました。ありがとうございます!
ということは申請書の登記の目的は『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』ではなく、『所有権一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』ということでしょうか?

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tdih375  2025-08-14 00:20:59

tdih375さん、おはようございます。

昭58.4.4第2251号の通達も、「不動産登記記録例集」(テイハンP282)も、持分の一部に抵当権を設定した事案の記載例・記録例が示されているだけで、所有権の一部に抵当権が設定された場合の「登記の目的」の文言については明らかにされていません。

「所有権一部(順位3番で登記した所有権)抵当権設定」「所有権一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定」「所有権一部(順位3番で登記した一部)抵当権設定」等が考えられます。

登記記録上3番だけに着目すれば「持分」ですが、実体上は抵当権設定段階で既に持分は存在しないため「所有権」ないし「一部」とするべきか・・・・というところでしょうか。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-08-14 10:37:02

小泉先生、返信ありがとうございました。
納得しました。丁寧な回答ありがとうございます。

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tdih375  2025-08-14 18:06:00



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