ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/抵当権設定登記の可否
tdih375 2025-08-10 23:51:09
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権一部移転 原因 令和7年8月10日 売買 B
この場合の登記の場合、『B持分抵当権設定』という登記はできなのでしょうか?
自分が使用しているテキストでは、
『不動産の所有権の一部』は登記記録上どの部分に抵当権が設定されたのか特定できないので、原則として認められない。
しかし、所有権登記名義人が数回に分けて所有権の取得の登記をしている場合は、その登記されたそれぞれの所有権の一部について、抵当権設定の登記をすることができる(昭 58.4.4民三2252号)。
この場合、登記の目的を「所有権一部(順位⚪︎番で登記した持分)抵当権設定」のようにして登記される。
との記載があり、上記の例ではできないか?いや、でも特定できてるのでは?となっていて混乱しています。
ご教示お願いします。
tdih375さん、こんにちわ。
上記の場合、B持分抵当権設定は、可能です。 B持分が特定可能だからです。 一方、2番のBが無い状態では、Aの所有権の
一部には抵当権設定はできません。特定出来ないからです。
仮に3番にもう一度、AからBが売買で残りを取得したような場合には、B持分(順位3番で登記した持分)という表現を使って特定し
その持分に抵当権設定しています。私は。 表現の部分に関しては、小泉先生の回答をお待ちします。
(また、よく出題されるのが、この2つに分かれたB持分が、一括で申請出来ないという所有権移転の登記申請ですが、それは有名な
論点なので、記載は蛇足でしょうが、一応記載させて頂きます)
参考になった:1人
bravo-one 2025-08-11 08:09:33
tdih375さん、こんにちわ。 ためになる問題提起ありがとうございます。
1筆の土地に1つの所有権を持っている場合、その場合、「どの部分に抵当権の効力が及ぶのか?」特定が不可能だと思いますので(一物一権主義?でいいのかな)
仮に一部に設定したいなら、物理的に分ける、分筆登記をした上で特定可能なようにして、設定するのだと考えますが、いかがでしょうか。
小泉先生の回答をお待ちします。
bravo-one 2025-08-13 11:59:27
bravo-oneさん、回答ありがとうございます。
甲区
1番 所有権保存 A
このような登記の状態では『Aの所有権の一部』という抵当権設定はできないという理解で大丈夫でしょうか?
tdih375 2025-08-13 19:13:35
tdih375さん、こんばんは。
「持分に対する抵当権設定」と「持分の一部に対する抵当権設定」の区別がポイントとなります。
各共有者は、自己の持分を自由に処分できることから、当該「持分」に対して抵当権を設定することも可能であり、その登記を申請することも可能です。
したがって、Bがその有する持分に抵当権を設定し、登記の目的を「B持分抵当権設定」として、その申請をすることは可能です。
問題となるのは、「所有権の一部」又は「持分の一部」に抵当権を設定する場合です。
担保物権である抵当権の目的物は、独立し、かつ、特定されていなければならないことから、原則として、その設定は認められません。
しかし、設定者が数回に分けて、所有権又は持分を取得し、その登記がそれぞれされている場合は、各一部が特定できることから、その抵当権設定登記の申請は可能とされています。
たとえば、BがAから2回に分けて、それぞれ4分の1ずつ持分を取得し、2番と3番でその登記を受けている場合、3番で登記を受けた4分の1にのみ抵当権を設定し、その登記を申請することができます。
この場合の登記の目的は、「B持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定」となります(昭58.4.4第2251号)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2025-08-11 21:56:08
小泉先生、おはようございます。
この場合の表現ですが、(順位3番で登記した持分)で特定可能であり、「一部」という言葉は必須ではないと考えてしまいましたが、
所有権の場合がそうなのでしょうか。
bravo-one 2025-08-12 08:16:13
bravo-oneさん、こんにちは。
昭58.4.4第2251号の通達の中で「一部」と記載されており、「不動産登記記録例集」(テイハンP282)にも、「一部」とあるため、必ず記載すべきと考えます。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-08-12 12:23:34
tdih375さん。 たぶん、順位番号とまで書いてしまうと丁寧すぎて余分で、「順位」3番のように書くのが通例かと思われます。
順位変更の登記も、「〇番、〇番順位変更」、のようにザックリ表現しているかと思います。
bravo-one 2025-08-13 12:08:09
小泉先生、回答ありがとうございます。
イメージをだいぶ掴んできました。ありがとうございます。
追加で疑問に思ったことがありますので質問させていただきます。
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
2分の1C
この場合は同じ2番に登記されてはいるが、そこは関係なく『抵当権の目的物は、独立し、かつ、特定されている』ことから『C持分抵当権設定』で登記ができる。
ただし、上記の登記簿の状態で『C持分の一部』例えば『C持分の3分の1』の抵当権設定の登記はできないという認識でいいのでしょうか?
そして、
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
2分の1C
3番 B持分全部移転 原因 令和8年9月25日 売買 2分の1C
この場合は(昭58.4.4第2251号)の例と一緒で『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』で登記できるという認識でいいのでしょうか?
tdih375 2025-08-13 19:16:47
tdih375さん、こんばんは。
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
2分の1C
この場合は同じ2番に登記されてはいるが、そこは関係なく『抵当権の目的物は、独立し、かつ、特定されている』ことから『C持分抵当権設定』で登記ができる。
ただし、上記の登記簿の状態で『C持分の一部』例えば『C持分の3分の1』の抵当権設定の登記はできないという認識でいいのでしょうか?
⇒ そのとおりです。
そして、
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
2分の1C
3番 B持分全部移転 原因 令和8年9月25日 売買 2分の1C
この場合は(昭58.4.4第2251号)の例と一緒で『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』で登記できるという認識でいいのでしょうか?
⇒ 2番で2分の1を取得しているBが3番で残りの2分の1を取得したのであれば、B単有となったことを意味します。
したがって、順位3番で登記を受けた2分の1に抵当権を設定したのであれば、それは「持分の一部」ではなく、「所有権の一部」に抵当権を設定したことになりますが、この場合も、その登記をすることが可能です。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-08-13 23:03:49
小泉先生、回答ありがとうございます。
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権移転 原因 令和7年8月10日 相続 2分の1B
2分の1C
3番 B持分全部移転 原因 令和8年9月25日 売買 2分の1C
この場合は(昭58.4.4第2251号)の例と一緒で『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』で登記できるという認識でいいのでしょうか?
⇒ 2番で2分の1を取得しているBが3番で残りの2分の1を取得したのであれば、B単有となったことを意味します。
したがって、順位3番で登記を受けた2分の1に抵当権を設定したのであれば、それは「持分の一部」ではなく、「所有権の一部」に抵当権を設定したことになりますが、この場合も、その登記をすることが可能です。
納得しました。ありがとうございます!
ということは申請書の登記の目的は『C持分一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』ではなく、『所有権一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定』ということでしょうか?
tdih375 2025-08-14 00:20:59
tdih375さん、おはようございます。
昭58.4.4第2251号の通達も、「不動産登記記録例集」(テイハンP282)も、持分の一部に抵当権を設定した事案の記載例・記録例が示されているだけで、所有権の一部に抵当権が設定された場合の「登記の目的」の文言については明らかにされていません。
「所有権一部(順位3番で登記した所有権)抵当権設定」「所有権一部(順位3番で登記した持分)抵当権設定」「所有権一部(順位3番で登記した一部)抵当権設定」等が考えられます。
登記記録上3番だけに着目すれば「持分」ですが、実体上は抵当権設定段階で既に持分は存在しないため「所有権」ないし「一部」とするべきか・・・・というところでしょうか。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-08-14 10:37:02