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商登法/会社を代表しない取締役の就任
ota- 2016-08-03 13:45:08
取締役1名の有限会社に取締役を1名追加して、当初の取締役のみを代表取締役に変更する場合、代表取締役の就任承諾は不要だと思いますが、登記すべき事由はどんな記載になるのでしょうか?
年月日会社を代表しない取締役の就任
になるのでしょうか?
登記の事由、登記すべき事項のいずれも通常の取締役が就任する場合と変わりはありません。
ただし、特例有限会社を代表しない取締役が存在しますので、別途代表取締役の氏名(住所は不要)を登記します。これをすることにより代表しない取締役を公示することができます。
1点気になるところがあります。
代表取締役の就任承諾が一律不要とは言えません。定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を定めた場合には、代表取締役の就任承諾書の添付を要します。(援用できる場合は除きます)
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rudess99 2016-08-04 22:14:29
すみません。
元々代表権のある取締役が互選で代表取締役に選定されたとしても、それはただ単に呼称の変更の意味合いしかないので、就任承諾まで必要なのでしょうか?
ota- 2016-08-04 22:33:04
回答遅くなりすみません。
就任承諾は要します。
定款で定めた場合及び株主総会で定めた場合は、代表権付取締役を選任したということで、改めて代表取締役の就任承諾は要しませんが、定款の定めに基づく取締役の互選により定めた場合には、取締役と代表権を分離して特定の取締役に代表権を与えるので、その性質が異なります。ゆえに代表取締役の就任承諾を要しますし、その就任承諾書の添付も必要となります。このことは、従前の代表取締役を選定した場合でも同じです。またこの論点は、代表取締役のみの地位を辞任または解任できるかという論点にもつながります。取締役と代表権が一体となっている取締役はできませんが、取締役の互選により選定された代表取締役はその地位のみの辞任・解任は可能となります。
rudess99 2016-08-08 11:06:58
取締役会のない会社の場合、代表者選定の定款規定を出さない質問は、不十分です。
それに左右されるわけだから。
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sahoyaho 2016-08-08 14:14:22
定款の規定を軽視する人は、合格しても、失敗をし、廃業の未来が待っています。
質問で、互選規定の内容が表現されていません。
単に察しがよい人が意に沿うように答えているだけです。
また、回答に感謝の念がなく、独善的な人と思われて、かわいそうです。
sahoyaho 2016-08-08 17:02:06
あのー感謝はしてるんですよ。ちゃんとした回答してる人には。あなたみたいに不毛な議論してる人が意味無いと言ってるんですよ。いーですよ、ずっと議論しますよ。めんどくさい人だなぁ。事務局の人ですか?
ota- 2016-08-08 23:37:09
ota-様
私の勝手な推測による投稿で迷惑をお掛けして申し訳ありません。
質問文から察するに、株主総会で間接的に代表取締役を定めいると思われるので、これなら就任承諾は不要と考えます。
回答するにあたり、一つの事柄について断定的に言うために色々な場合を想定しないと正確性を欠いてしまうと思い、余計な投稿をしてしまいすみませんでした。
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rudess99 2016-08-10 14:57:19
実務の質問をしてるんじゃないので、場合分けの回答はありがたいです。
こうならこうとあらゆる場合分けで回答いただけてありがたいです。
それも分からない方の投稿は納得がいきません。
ここは実務の掲示板ですか?
ぜひあの方の御名前をお教え願いたいです。
そのうえで適切な処置をお願いします。
ota- 2016-08-10 22:45:11