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ayay さん、こんにちわ

   不動産工事の先取特権は、敷地権を目的とはしないですし、登記原因を見れば、「建物に関するなんらかの工事」と分かる事もあって、
  わざわざ「建物のみ」とする必要がないからではないでしょうか。 何度もやってると、「まぁ、そりゃそうだろうね」という感性が養われて
  くるかと思います。

   現実社会に、このような登記が実在するとは思えませんが・・。 まぁ、あくまで頭の体操の部類ですね。

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bravo-one 2025-08-15 14:29:27

早速ご教示いただきありがとうございます。

なるほど!工事は敷地権を目的としない、と考えるとしっくりきますね。

ありがとうございます!

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ayay  2025-08-15 14:47:15

ayayさん、こんにちは。

まず、「建物のみに関する」旨の付記登記がなされる場合を整理しておく必要があります。

これは、敷地権付でない建物が敷地権付建物に変更された場合において、敷地権の表示の登記前に専有部分になされた登記の扱いをどのようにするかという論点です。

そこで、専有部分のみを目的としてなされた登記であり、敷地権についてはその効力が及んでいないときには、そのことを公示するために「建物のみに関する」旨の付記がなされます。

つまり、通常であれば、専有部分と敷地権が一体的に処分され、その登記は専有部分のみになされることを前提に、今回の処分(売買・買戻特約等)は、一体化の前になされており(分離処分に該当していない)、敷地権についてはその効力が及んでいないという、あくまで例外的場面であることを示している(強調している)ということです。

しかし、不動産工事の先取特権とは、工事費用予算額を被担保債権とし、その工事の対象となる不動産の上に成立するものです(民法327Ⅰ)。

そうすると、工事の対象が専有部分であれば、当該専有部分のみに成立し、敷地権に対してその効力が生じていないことは、権利の性質上明らかといえます。

したがって、不動産工事の先取特権では、「登記記録上、建物のみに効力が及んでいることは明らかであるから、建物のみに関する旨の付記登記を行わない」のではなく、権利の性質上、これが明らかであるから、建物のみに関する旨の付記登記を行わないということになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-08-16 16:30:25

ご回答ありがとうございます。

権利の性質上、これが明らかであるから、建物のみに関する旨の付記登記を行わない、との解説は見たことがありましたが、
それ以上突っ込んだ説明は調べても出てこず、その意味するところが判らずでした。

今回ようやくのみ登記について理解しました。

丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。







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ayay  2025-08-18 08:25:32



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