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不登法/不動産登記法記述基礎編第26問について
kazumakun 2025-08-20 18:55:16
1件目の根抵当権変更登記につき、変更後の事項として上田太郎の記載がなくても問題ないのでしょうか。
kazumakunさん、こんばんは。
債務者の一人である坂井一郎について相続が開始した場合の変更登記では、変更後の事項として、以下のように記録されます(「抵当権・根抵当権登記のポイント」新日本法規 青木登P272・「事項別 不動産登記のQ&A210選8訂版日本法令不動産登記研究会P321参照)。
1 根抵当権設定
債務者 坂井一郎
上田太郎
付1 1番根抵当権変更
年月日債務者坂井一郎の相続
債務者 坂井花子
坂井二郎
したがって、変更後の事項として、上田太郎の氏名を記載する必要はありません。
原因をもって、「債務者坂井一郎の相続」と特定されているためと考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-08-20 20:27:29
小泉先生
早速ご回答いただき、また丁寧にご教示いただきありがとうございます。まだまだ未熟者ですが、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
kazumakun 2025-08-20 20:48:35
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