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民法/権利能力なき社団 平3-4
zuka12 2025-08-21 23:01:47
1 権利能力なき社団の代表者は、土地賃貸借契約を締結した場合は、構成員全員の同意なくして賃借権を処分できない
→誤り
とありますが、この誤りは、共有物の管理の問題のように、短期賃借権であれば過半数の同意でも処分できる場合もあるから誤りなのでしょうか?それとも、権利能力なき社団は多数決の原理があるため、どんな場合においても多数決で決めることができるのでしょうか?そもそも誤りの理由が違っていたら申し訳ありません
2.権利能力なき社団の代表者が代表資格を表示して手形を振り出した場合には、社団が手形債務を負うほか、代表者個人も振出人としての責任をおう。
→誤り
とありますが、代表者個人に悪意があれば不法行為等の責任を負う場合もあるが、悪意等無い場合には責任を負わないから誤りと考えるのですがこの考え方でよいでしょうか?
上記2点についてご教示お願いいたします
zuka12さん、おはようございます。
私見です。 1は、おっしゃるとおり、多数決原理を知っているかを問う問題。 2は、不法行為についての言及はございませんので、
消極財産が、代表者含め構成員に帰属するのか?を問う問題(いずれも最判)と考えます。
正確なところは、小泉先生の回答をお待ちします。 私に誤りがあった場合、明確に否定して頂いて大丈夫です。
参考になった:3人
bravo-one 2025-08-22 07:52:26
zuka12さん、こんばんは。
1について
権利能力なき社団の意思決定は、構成員によって構成される総会を招集し、多数決の原理によりこれを行う必要があります。
したがって、本肢の賃借権の処分に関する決定も、構成員の過半数の承諾で足り、構成員全員の承諾は要しないため、×となります。
2について
取引の相手方との特約がない限り、権利能力なき社団のために法律行為を行った代表者について、それが財産の管理人の資格において行動したことが明らかである限り、個人として、直接に債務や責任は負いません。
したがって、権利能力なき社団の代表者が、団体名を表示しかつ代表者資格を記載して手形を振り出した場合は、手形の振出人としての責任を負うのは当該社団のみであり、代表者は個人として、その責任を負いません(最判昭44.11.4)。
よって、本肢は×となります。
権利能力なき社団の代表者の不法行為について、当該社団及びその代表者が不法行為責任を負うという法律構成は可能です(一般社団78・長野地裁昭42.3.28参照)。
しかし、bravo-oneさんの記載されているとおり、本肢では単に手形が不渡りとなった場面を問うものであって、代表者による不法行為が成立するような記載はないため、これを検討する必要はありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-08-22 18:43:40