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wa1128waさん、こんにちわ。

  私見です。 [実体法上]、錯誤取り消しをした場合(脅迫取消しも同様)、これは取消しの意思表示が相手方に到達する事が要件となるかと思いますが、この場合、「取消」です。 

  「錯誤」という言葉を使うのは、通常「更正登記」です。 これは「一部抹消」という意味合いを含みます。 たとえば、所有権一部移転、と書くべきとこ
 ろを、所有権移転、と書いてしまった、とか。 ある程度、更正前と更正後で同一性があります。  実体法上、錯誤、という言葉を使ってしまうと即取消に結びついてしまうイメージ
 があるのは分かりますので、「手続法上」錯誤という言葉を使ってしまっている、というイメージで対応してみてはいかがでしょう。

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bravo-one 2025-08-22 12:53:58

wa1128waさん、こんにちは。

所有権移転登記の登記原因が無効(意思無能力・公序良俗違反等)又は契約不成立の場合
⇒ 所有権抹消登記の登記原因は、「錯誤」となります(「売買無効」「所有権移転無効」「売買不存在」とすることも可能です)

所有権移転登記の原因である法律行為(売買等)が、錯誤(民法95)、詐欺(民法96)又は強迫(民法96)を理由に取り消された場合
⇒ 所有権抹消登記の登記原因は、「取消」となります

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-08-23 13:01:58

 小泉先生、こんにちわ。

   上の、売買無効・所有権移転無効・売買不存在という登記原因は、目にしたことがありません。 実際問題
  これは、判決でないと、存在し得ないものなのではないのでしょうか。
 
   公序良俗違反を共同申請で抹消というのは、ちょっとイメージしにくいです。 
  

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bravo-one  2025-08-23 15:36:24

「売買無効」「所有権移転無効」「売買不存在」、いずれもこの文言を使用しても、抹消申請ができる、というだけであり、「錯誤」の方が一般的です。
あくまで、参考レベルと捉えてください。
判決によって単独申請をするか否かとは、直接関連性はありません。

また、意思無能力、公序良俗違反、契約不成立、これらを理由として、所有権移転登記を抹消する場面自体が、極めて稀だと考えます。

時間をかけて具体的場面を検討すべき箇所でもありませんので、先に進みましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-08-23 17:22:55



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