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商登法/清算人登記時の添付書面
akamine 2025-08-26 07:18:22
2026年版の商業登記法過去問17-50において、「持分会社が解散し、業務を執行する社員が清算人になった場合には、清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。なお、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとする」解答○「持分会社が解散し、業務を執行する社員が清算人になった場合には、清算人登記の申請書には、定款を添付しなければならない」とありますが
社員の過半数の同意や裁判所選任の清算人の場合は定款不要とテキストにありますが(商業登記法Ⅳ第三編第2章持分会社の登記P69)この問題文から清算人が定款で定める清算人又は法定清算人であることは読み取れるのですか?
akamineさん、こんにちわ。
私なら、まず定款をみて、「イレギュラーな事が書いてない」旨を確認したら、法定清算という事だな、と判断するかと思います。
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bravo-one 2025-08-26 15:23:24
akamineさん、こんにちは。
持分会社における清算人就任の順序は、会社法647条で規定されています。
第647条(清算人の就任)
次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。
一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
二 定款で定める者
三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同
意によって定める者
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
そうすると、上記規定から、定款に定めがなく、(業務執行)社員の過半数による定めもない場合に、業務執行社員が清算人となることが明らかにされています。
当該清算人を法定清算人と呼びます。
したがって、問題文に「業務を執行する社員が清算人になった場合」とあれば、上記規定を根拠に、法定清算人が就任したケースを指しています。
業務執行社員である者を、定款で清算人に定めたり、業務執行社員の過半数で清算人に定めることもできないわけではありませんが、あえてそのようにした旨が問題文で示されていない限り、そのことを前提として問題を解くべきではない、といえます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-08-26 17:15:52
回答ありがとうございます
【業務を執行する社員が清算人になった】ということは特別な事情がない限り法定清算人と考えて差し支えないということと理解しました
理解できました
akamine 2025-08-26 20:22:22