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apw15さん、こんにちわ。

 1項の適用で、話は終わりかと思います。

参考になった:1

bravo-one 2025-08-26 15:31:57

bravo-one さんこんにちは。
回答ありがとうございます。理解できたと思います、またよろしくお願いいたします。

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apw15  2025-08-27 10:59:31

apw15さん、こんばんは。

民法772条1項で、「妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。」と規定されており、これは、子の側から父子関係を立証する必要はなく、婚姻中の懐胎という事実だけで父子関係が定まることを意味します。

一方、772条2項は、婚姻中に懐胎したか否かが明確でない場合において、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したことを推定する規定です。

ゆえに、婚姻中に懐胎したことが明確である場合には、嫡出推定を判断する上で、出生日を検討する必要はありません。

本問では、Aが甲乙の婚姻中に懐胎されているため、民法772条第1項により嫡出子と推定されることになります。

したがって、婚姻解消の日から301日目に出生した場合であっても、父の認知を要せずに嫡出子となります。

INPUTテキスト民法ⅤP33

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2025-08-26 18:28:16

小泉先生こんにちは。

解説ありがとうございます。
理解できたと思います。質問してよかったです。
こちらが何に躓いてるかあのような短い質問で分かっていただけて大変助かってます。またよろしくお願いいたします。

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apw15  2025-08-27 11:05:29



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