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民法/近親者間の婚姻について
apw15 2025-08-26 11:16:14
2025年向け本試験モデル答練。実力養成ステージ又はファイナルステージ第23問アの肢。
全部印刷して取っておいた頁のみ所持しているためモデル答練どちらのステージか失念。
養親である男と、その養子縁組前に生まれた養子の実子は、婚姻をすることができる。→○
まずこの問題は正しいで間違いないでしょうか?
近親者間の婚姻の判断基準の1つとして→一度でも親子関係(及びそれの延長)になると禁止。義理でも養親子でも同じ。と記憶してます。
縁組前の子と養親である男は全く関係ない(義理の親にもならない)ため、離縁などしなくても縁組継続中に婚姻できるということでしょうか?
過去問からの出題でしたら似たような過去問を教えて頂けると助かります。もしくは未出でしょうか。よろしくお願いします。
apw15さん、良問のご提供ありがとうございます。
戸籍を基準に考えると、縁組前の子は養親の戸籍に入って来ない、入って来るのは養子のみ。 という事は直系卑属でもなんでも
ない完全他人ですし(分からない)、良いと言う事なのではないでしょうか。
一度でも、というのは、今回の場合の縁組後に出生した養子の子(孫)という事なのではないでしょうか。 養親の直系卑属になった
事がある、という事ですし。
参考になった:1人
bravo-one 2025-08-26 16:06:26
bravo-oneさん、こんにちは。いつもありがとうございます。
一度でも~と言う判断基準は例をあげておきます。
例えば、法定の直径血族(ex養親と養子)であり、または、であった者の間はでは婚姻できない。
直径姻族であり、または、であった者の間でも婚姻できない。(ex離婚した妻の母親と婚姻することはできない)
といった道義上のはなしです。
「一度でも、というのは、今回の場合の縁組後に出生した養子の子(孫)という事なのではないでしょうか。 養親の直系卑属になった
事がある、という事ですし」
はい、記載して頂いたとおりで合っていると思います。その場合、離縁しても婚姻できないと思います。自信ないので小泉先生に確認してもらいます。
apw15 2025-08-27 10:00:41
apw15さん。
詳細のご解説誠にありがとうございます。 こういうやり取りをした記憶は、数年はもつかな、と思っています。
大変ありがたいです。
bravo-one 2025-08-27 12:25:52
apw15さん、こんばんは。
民法734条1項に、「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。」と規定されています。
そうすると、「養親である男と、その養子縁組前に生まれた養子の実子」の間に直系血族の関係にあるかが、問題となります。
これについて、民法727条では、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。」と規定しています。
しかし、養子の血族(養子縁組前に生まれた養子の実子)と養親及び養親の親族の間に親族関係は生じません。
ただし、縁組後に出生した養子の子との間には、親族関係が生じます (大判昭7.5.11)。
したがって、「養親である男と、その養子縁組前に生まれた養子の実子」の間では、直系血族の関係になく、その婚姻は可能となります(明32.4.13民甲39号)。
INPUTテキスト民法ⅤP8・P81
過去問 〔昭和62-19②〕
自己の養女が縁組前に生んだ非嫡出子は、自己の親族に当たる。×
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-08-26 22:04:31
小泉先生こんにちは。
解説ありがとうございます。
小泉先生の解説踏まえまして、養親A、養子B、養子の直系卑属Cとすると、
縁組後に生まれた養子Bの直系卑属Cならば、Aとの離縁後、養親であったAと養子の直系卑属Cとの婚姻は禁止されるであってますでしょうか?
そうしますと、以下の問題は一問一答なのですがどうでしょうか?
出典は纏め本「伊藤塾うかる3300」
養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる→✕
736条が根拠のようですが明確に親族関係があり、それが消滅したと問題文にあるため、縁組後の養子の直系卑属と考えられるので✕という考え方であってますでしょうか?
よろしくお願いします。
apw15 2025-08-27 10:54:58
apw15さん、こんばんは。
小泉先生の解説踏まえまして、養親A、養子B、養子の直系卑属Cとすると、
縁組後に生まれた養子Bの直系卑属Cならば、Aとの離縁後、養親であったAと養子の直系卑属Cとの婚姻は禁止されるであってますでしょうか?
⇒ そのとおりです。
民法736条で「養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。」と規定されているため、離縁後であっても婚姻をすることはできません。
そうしますと、以下の問題は一問一答なのですがどうでしょうか?
出典は纏め本「伊藤塾うかる3300」
養親と養子の直系卑属は、離縁によって親族関係が消滅した後であれば、婚姻をすることができる→✕
736条が根拠のようですが明確に親族関係があり、それが消滅したと問題文にあるため、縁組後の養子の直系卑属と考えられるので✕という考え方であってますでしょうか?
⇒ そのとおりです。
平成15年第21問アに全く同じ問題が出題されています。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-08-27 20:43:52