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Sakura119さん、こんにちわ。

 「みなし規定」なのではないのでしょうか? 

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bravo-one 2025-08-26 14:23:37

お返事いただきありがとうございます。

「みなし規定」 という回答をいただきましたが、根拠が確認できないな・・、と一晩悩んでおりました。

というのもみなし規定なのであれば、「みなす」旨の条文の定めがあるはずなのが
今回質問しました事項についてはみなす旨の条文が見つけられませんでした。
(例えば、会社法第472条のみなし解散であったり、
定款のみなし規定に関しては、整備法に根拠条文が有ったり等)

やはり当初質問文に記載させていただきました通り
会社法 第477条4号 
4 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

という条文を根拠に、
監査役設置会社の定めの設定と、
監査役の変更の登記 を自分で申請しなければならないような気がしています。

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Sakura119  2025-08-27 12:23:39

Sakura119 さん、大変勉強になりました。 誠にありがとうございました。

 

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bravo-one  2025-08-28 07:37:24

Sakura119さん、こんばんは。

そのとおりです。

①監査役設置会社である旨の設定登記及び②監査役の氏名の登記を申請する必要があります(商業登記ハンドブック第5版 松井P519・商業登記記録例集P201~206参照)。

登記官の職権による登記(規72・59)の対象でない限り、原則どおり、その申請が必要となります。

講師 小泉嘉孝



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koizumi1 2025-08-27 20:19:30



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