ニックネーム | *** 未ログイン ***
商登法/監査等委員会設置会社の清算手続きに関する登記について
Sakura119 2025-08-26 13:47:36
商業登記について質問させてください。
会社が清算手続きに入った際に
商業登記法 第477条5項、6項にて、
監査等委員会設置会社(指名委員会等設置会社)であった会社が公開会社 or 大会社であった場合、
監査等委員(監査委員)である取締役が監査役となる,と条文に記載がありますが、
この際、会社が申請しなければならない登記事項として
・解散の登記
・清算人・代表清算人の選任の登記
と一緒に、
・監査役設置会社の定めの設定
・監査役の変更 (監査等委員であった取締役を監査役とする登記?)
の申請が必要なのでしょうか。
というのも、
商業登記規則 第72条(解散等の登記) 1項5号、6号で
~ 一部省略 ~ 解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記
と解散の登記の際、登記官の職権で抹消すべき事項については記載がありますが
職権で登記すべき事項について条文に記載が無いため
監査等委員であった取締役が、監査役となった旨の登記はどのように登記簿に記録がされるのか?
ご教示いただけますと幸いです。
Sakura119さん、こんにちわ。
「みなし規定」なのではないのでしょうか?
参考になった:0人
bravo-one 2025-08-26 14:23:37
お返事いただきありがとうございます。
「みなし規定」 という回答をいただきましたが、根拠が確認できないな・・、と一晩悩んでおりました。
というのもみなし規定なのであれば、「みなす」旨の条文の定めがあるはずなのが
今回質問しました事項についてはみなす旨の条文が見つけられませんでした。
(例えば、会社法第472条のみなし解散であったり、
定款のみなし規定に関しては、整備法に根拠条文が有ったり等)
やはり当初質問文に記載させていただきました通り
会社法 第477条4号
4 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
という条文を根拠に、
監査役設置会社の定めの設定と、
監査役の変更の登記 を自分で申請しなければならないような気がしています。
Sakura119 2025-08-27 12:23:39
Sakura119さん、こんばんは。
そのとおりです。
①監査役設置会社である旨の設定登記及び②監査役の氏名の登記を申請する必要があります(商業登記ハンドブック第5版 松井P519・商業登記記録例集P201~206参照)。
登記官の職権による登記(規72・59)の対象でない限り、原則どおり、その申請が必要となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-08-27 20:19:30