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民法/他の利用権がある場合の区分地上権設定について
apw15 2025-08-27 13:07:10
過去問では平成26ー10ーエの肢等
対抗要件を備えた用益物権が設定されている土地の下に地下駐車場を所有するための地上権を設定しようとする場合には、当該用益物権が地上権又は永小作権であるときは、その地上権者又は永小作人の承諾を得る必要があるのに対し、当該用益物権が通行地役権であるときは、その通行地役権者の承諾を得る必要はない。→✕
問題文に「対抗要件を備えた」とわざわざ記載あります。では、「対抗要件を備えていない用益物権が設定されている」場合であればそれらの者の承諾は不要となるのでしょうか?
この過去問のポイントとズレた質問内容承知ですがよろしくお願いします。
apw15さん、こんにちわ。
対抗要件を備えていない用益物権は、設定できないと構成しますが、いかがでしょうか。
といいますか、正確を期せば、物権を考える上において意味をなさない、という言い方のほうが正確でしょうか。 なんとなーく、「設定」されていたとしても
見えませんし、分からないでしょうし。 私見です。 小泉先生の回答を待ちます。
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bravo-one 2025-08-28 12:18:37
apw15さん、こんにちは。
先に設定されている用益物権が対抗要件を備えていなければ、区分地上権者は、当該用益物権者に対し、その使用を否定し、自己の権利が優先することを主張することができます。
したがって、区分地上権設定にあたり、当該用益物権者の承諾を得る必要はありません。
ただ、これは当然のことと考えられているため、条文にその文言はなく、また本試験でも、仮に「対抗要件を備えている」という記載がなくても、そのことをもって、直ちに承諾不要と判断することは避けるべきと考えます。
他の肢との関係等で判断するようにしましょう。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-08-28 17:32:53