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apw15さん、こんにちわ。

 対抗要件を備えていない用益物権は、設定できないと構成しますが、いかがでしょうか。 
 
 といいますか、正確を期せば、物権を考える上において意味をなさない、という言い方のほうが正確でしょうか。 なんとなーく、「設定」されていたとしても
見えませんし、分からないでしょうし。 私見です。 小泉先生の回答を待ちます。

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bravo-one 2025-08-28 12:18:37

apw15さん、こんにちは。

先に設定されている用益物権が対抗要件を備えていなければ、区分地上権者は、当該用益物権者に対し、その使用を否定し、自己の権利が優先することを主張することができます。
したがって、区分地上権設定にあたり、当該用益物権者の承諾を得る必要はありません。

ただ、これは当然のことと考えられているため、条文にその文言はなく、また本試験でも、仮に「対抗要件を備えている」という記載がなくても、そのことをもって、直ちに承諾不要と判断することは避けるべきと考えます。

他の肢との関係等で判断するようにしましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-08-28 17:32:53



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