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apw15さん、こんにちわ。

 対抗要件を備えていない用益物権は、設定できないと構成しますが、いかがでしょうか。 
 
 といいますか、正確を期せば、物権を考える上において意味をなさない、という言い方のほうが正確でしょうか。 なんとなーく、「設定」されていたとしても
見えませんし、分からないでしょうし。 私見です。 小泉先生の回答を待ちます。

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bravo-one 2025-08-28 12:18:37

bravo-oneさんこんにちは。お返事遅くなりました。

対抗要件を備えなくても用益物権は設定できます。契約だけで設定できるので土地の一部なんかにも設定のみなら可能です。
ただ、対抗要件がないと第三者に対抗できないだけかと思います。

しかし設定されていても確かにわからないとなるというはそのとおりだと思います。


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apw15  2025-09-04 15:38:48

apw15さん、こんにちは。

先に設定されている用益物権が対抗要件を備えていなければ、区分地上権者は、当該用益物権者に対し、その使用を否定し、自己の権利が優先することを主張することができます。
したがって、区分地上権設定にあたり、当該用益物権者の承諾を得る必要はありません。

ただ、これは当然のことと考えられているため、条文にその文言はなく、また本試験でも、仮に「対抗要件を備えている」という記載がなくても、そのことをもって、直ちに承諾不要と判断することは避けるべきと考えます。

他の肢との関係等で判断するようにしましょう。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-08-28 17:32:53

小泉先生こんにちは。お返事遅くなりました。

利用権者の承諾が実体上の効力発生要件なので不思議に思いました。
以下のように考えればよいでしょうか?

対抗要件がなければ第三者に設定を主張できないのは当然のことなので明確に記載がなくても、民法の問題として出題されれば区分地上権設定するために他に利用権者があるなら承諾がなければならないとする。

不動産登記法での出題であったならばこれも登記されているのが当然の前提になるので対抗要件の有無は問題とならない。

いずれにしてもあまり深く考えないようにします。

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apw15  2025-09-04 15:22:40



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