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hide09hide09さん、こんにちわ。

 テキストの該当ページが分かりません。ご提示頂けると幸いです。 仮登記の部分を探してみましたが、分かりませんでした。

 また、抵当権がまだ成立していない、という部分に関しましては、おそらく、登記先例、昭和30.11.29民甲第2514号回答のことだと推定しますが、
登記先例が、実体法上の抵当権者でないから、という基準を出してしまった以上、手続法の場合、理由を深く突っ込めないような気がします。

 以上私見です。

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bravo-one 2025-08-31 17:19:48

bravo-oneさんありがとうございます。

テキストは、テキスト不登法Ⅱ第二章の73頁です。

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hide09hide09  2025-08-31 17:58:27

hide09hide09さん、こんばんわ。

  該当ページを拝見しました。 原則通り、所有権以外の移転ですから、付記登記での実行です。 

  1    抵当権設定請求権仮登記 A


  付記1号 1番抵当権設定請求権の移転
                   B 

  
  と、不動産登記法Ⅳ P81に出ています。 これは全部の場合ですが。

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bravo-one 2025-08-31 19:04:52

bravo-oneさん、こんばんわ。ありがとうございます。

一部移転の場合はどうなるのでしょうか。

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hide09hide09  2025-09-01 01:09:16

hide09hide09さん、おはようございます。 私見です。 
 
   おそらく、付記1号で、   1番抵当権設定請求権一部移転
                      譲渡額 金100万円  B

   みたいになるかと思いますが、仮登記というもの自体が、法改正で廃止しようと議論になっている権利であることもあり、
  これは明らかにCランク論点で、現実に存在するとも思えませんし、仮に出るとしたら仮登記がテーマとなっている答練であり、
  本試験で出るとは到底思えませんので、頭の体操ぐらいに考えておいて良いかと思われます。
 
   一方で、付記1号の付記1号、付記1号の付記2号、とさらに細分化されていく、付記登記論点の方が重要な気がします。
 

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bravo-one  2025-09-01 08:22:10

bravo-oneさん、こんばんわ。

ありがとうございます。

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

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hide09hide09  2025-09-01 20:39:01

 hide09hide09さん、あくまで私見ですので、小泉先生の回答を待ちましょう。

 仮登記は誰しも、ため息つくところだと思います。

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bravo-one  2025-09-01 21:58:22

hide09hide09さん、こんにちは。

抵当権設定請求権保全の仮登記がなされている場合において、その被担保債権の一部が譲渡された場合の登記は、以下のようになります。


1     抵当権設定請求権仮登記
      年月日金銭消費貸借同日設定予約
                 A
付記1号  1番抵当権設定請求権一部移転
      年月日債権一部譲渡
      譲渡額 金○○円 
                 B

Aの抵当権がまだ成立していないとは、抵当権設定契約が予約となっており、いまだ当該予約完結権が行使されていない状態を指します。

テキストの昭30.8.17第1736号は、抵当権の被担保債権の一部が第三者に譲渡されたときは、抵当権の付従性により、その債権額に対応する抵当権の部分(準共有部分)も移転するが、このことは、債権者が有する権利が抵当権そのものではなく、抵当権設定請求権に過ぎない場合であっても同様であるため、その旨の付記登記ができる、とされたものです。

講師 小泉嘉孝


 

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koizumi1 2025-09-02 12:46:52



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