ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/抵当権設定請求権の付記登記
hide09hide09 2025-08-30 13:55:06
テキストに抵当権設定請求権保全の仮登記がなされているときに被担保債権の一部が譲渡された場合
⇒抵当権設定請求権の付記登記をする
とありますが、まず、抵当権設定請求権が仮登記され、被担保債権の一部譲渡を抵当権設定請求権として仮登記に付記登記をするのですか?
また、抵当権がまだ成立していないとありますがそれはなんでなんでしょうか
hide09hide09さん、こんにちわ。
テキストの該当ページが分かりません。ご提示頂けると幸いです。 仮登記の部分を探してみましたが、分かりませんでした。
また、抵当権がまだ成立していない、という部分に関しましては、おそらく、登記先例、昭和30.11.29民甲第2514号回答のことだと推定しますが、
登記先例が、実体法上の抵当権者でないから、という基準を出してしまった以上、手続法の場合、理由を深く突っ込めないような気がします。
以上私見です。
参考になった:0人
bravo-one 2025-08-31 17:19:48
hide09hide09さん、こんばんわ。
該当ページを拝見しました。 原則通り、所有権以外の移転ですから、付記登記での実行です。
1 抵当権設定請求権仮登記 A
付記1号 1番抵当権設定請求権の移転
B
と、不動産登記法Ⅳ P81に出ています。 これは全部の場合ですが。
参考になった:0人
bravo-one 2025-08-31 19:04:52
hide09hide09さん、おはようございます。 私見です。
おそらく、付記1号で、 1番抵当権設定請求権一部移転
譲渡額 金100万円 B
みたいになるかと思いますが、仮登記というもの自体が、法改正で廃止しようと議論になっている権利であることもあり、
これは明らかにCランク論点で、現実に存在するとも思えませんし、仮に出るとしたら仮登記がテーマとなっている答練であり、
本試験で出るとは到底思えませんので、頭の体操ぐらいに考えておいて良いかと思われます。
一方で、付記1号の付記1号、付記1号の付記2号、とさらに細分化されていく、付記登記論点の方が重要な気がします。
bravo-one 2025-09-01 08:22:10
hide09hide09さん、あくまで私見ですので、小泉先生の回答を待ちましょう。
仮登記は誰しも、ため息つくところだと思います。
bravo-one 2025-09-01 21:58:22
hide09hide09さん、こんにちは。
抵当権設定請求権保全の仮登記がなされている場合において、その被担保債権の一部が譲渡された場合の登記は、以下のようになります。
1 抵当権設定請求権仮登記
年月日金銭消費貸借同日設定予約
A
付記1号 1番抵当権設定請求権一部移転
年月日債権一部譲渡
譲渡額 金○○円
B
Aの抵当権がまだ成立していないとは、抵当権設定契約が予約となっており、いまだ当該予約完結権が行使されていない状態を指します。
テキストの昭30.8.17第1736号は、抵当権の被担保債権の一部が第三者に譲渡されたときは、抵当権の付従性により、その債権額に対応する抵当権の部分(準共有部分)も移転するが、このことは、債権者が有する権利が抵当権そのものではなく、抵当権設定請求権に過ぎない場合であっても同様であるため、その旨の付記登記ができる、とされたものです。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-09-02 12:46:52