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akamineさん、こんにちわ。
 
  私見です。 会社法第478条第1項第一号の規定は、取締役が清算人になった時の規定だと思います。なので、清算人会設置会社やら、代表清算人の話が出てくるのに対し、
 外国会社の清算開始時の、裁判所選任の清算人というのは、取締役とは限らないので、上記条文とリンクしてこないのではないでしょうか? 
  仮に、裁判所に選任されたのが弁護士だとして、その一人の者が、あれこれやっていくだけなので、取締役の際に出てくる代表清算人の話が出てこないのだと考えますが、
 正確なところは、小泉先生の回答を待ちたいと思います。
 
  今回も良い視点で、自身のレベルが上がりました。 誠にありがとうございました。

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bravo-one 2025-08-31 12:34:20



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