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shigeki05さん、おはようございます。

 322の定款変更に関する全体の株主総会にA種類株主が出席していない事を思えば、A種類株主全員の同意書1通と考えると
筋が通るのではないでしょうか?

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bravo-one 2025-09-02 06:57:16

bravo-oneさん

早速ご回答ありがとうございます!

小泉先生のテキストでは、種類株主総会を不要とする定款変更(今回のような定款変更)をする場合には、
定款変更のための「株主総会特別決議」と「当該種類株主全員の同意」が必要と記載されています。

全体の株主総会では、bravo-oneさんもおっしゃられている通りA種類株主は参加しておりません。
普通株主のみが参加し、特別決議が行われています。
これは3分の2の賛成が得られればいいため、普通株主全員の同意として援用することはできないような気がします。

私の予想では、
 株主総会議事録 1通 ⇒ 株主総会特別決議(普通株主のみ。A種類株主は不参加。これを普通株主の全員の同意書の代わりに使用することはできない。)
 種類株主全員の同意書 1通 ⇒ 普通株主全員の同意書、及びA種類株主全員の同意書を1枚にまとめたもの。
 株主リスト 2通 ⇒ 同意を要する登記事項ごとに作成するのであれば1通では????
こういった整理なのかと思ったのですが、株主全員の同意の作成方法について今回の場合に合致する文章を探すことができず腹落ちしない現状です・・・。

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shigeki05  2025-09-02 20:29:52

shigeki05さん、こんばんわ。

  全体の株主総会が、全員出席・満場一致で可決となっている総会なのではないのでしょうか?

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bravo-one  2025-09-02 20:44:12

bravo-oneさん

おっしゃる通り満場一致で可決でした!
確かにこれなら株主は全員同意していることが、添付書面から読み取れますね。

株主総会で全員参加、満場一致で可決であれば、その株主総会議事録を添付すれば、
株主全員の同意書は不要ということなのでしょうか?
明文があるかどうか、テキストを読み直してみようと思います・・・。

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shigeki05  2025-09-02 21:25:07



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