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nyao2さん、こんばんは。

そのとおりです。
第2欄1件目の申請は、連帯債務者甲野太郎の相続を原因とした債務者の変更登記であり、その相続人の一人として登記を受ける甲野一郎の住所は、当該登記を申請する時点の新住所で登記が実行されることになります。

しかし、元々、連帯債務者の一人として登記を受けていた甲野一郎の住所は、上記相続を原因とする債務者の変更登記がなされても、当然に(登記官の職権で)新住所に表示が変更されるわけではありません。

そこで、第2欄の2件目の申請として、住所移転を原因とする債務者甲野一郎の表示変更登記の申請が必要となります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-08-31 18:04:59



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