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不登法/29年本試験 第36問の問2について
nyao2 2017-08-28 00:16:47
29年本試験 第36問の問2について、いくつかの予備校の解答例では、
1件目の甲野太郎の相続を原因とする1番抵当権変更の登記で連帯債務者甲野一郎の住所を現在の「東京都港区六本木8丁目10番10号」としつつ、
2件目で甲野一郎の住所を上記と同じ「東京都港区六本木8丁目10番10号」とする変更登記を申請しています。
しかし、1件目の解答が上記で正解だとすれば、1件目の登記が実行された時点で登記内容と実態との間に齟齬はなくなるのですから、
もはや2件目で甲野一郎の住所についての変更登記を行う必要性はなくなるのではないでしょうか。
また、単に不要なだけでなく、登記の前後で登記内容に変更がない変更登記を申請できるとは思えないのですが。。
ひょっとして、以下のように甲野一郎には2つの立場があり、
1件目の登記は相続人としての甲野一郎(B)についての住所であり、
元々の連帯債務者としての甲野一郎(A)は2件目の登記で初めて変更されると考えているのでしょうか。
連帯債務者 甲野太郎 (相続)→ 甲野一郎(B)、甲野花子、甲野次郎
甲野一郎(A)
nyao2さん、こんばんは。
そのとおりです。
第2欄1件目の申請は、連帯債務者甲野太郎の相続を原因とした債務者の変更登記であり、その相続人の一人として登記を受ける甲野一郎の住所は、当該登記を申請する時点の新住所で登記が実行されることになります。
しかし、元々、連帯債務者の一人として登記を受けていた甲野一郎の住所は、上記相続を原因とする債務者の変更登記がなされても、当然に(登記官の職権で)新住所に表示が変更されるわけではありません。
そこで、第2欄の2件目の申請として、住所移転を原因とする債務者甲野一郎の表示変更登記の申請が必要となります。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-08-31 18:04:59