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 tdih375さん、こんばんわ。 

  私見です。 根抵当権は、難しくさせる突っ込みどころが他にたくさんあるので、片面的かどうかの論点だけで、書かない人が正解、という出題
 のされ方は無い気がします。
  むしろ、追加設定があれば、記載文量が多いので必ず書かされるパターンが多かったような気がします。
 
  自分が出題者なら、 1 共同根抵当権設定(追加)  2 前登記証明書   3 登録免許税 金1500円(登録免許税法第13条第2項)
 この3点は必ず書かせたいところです。
  ただ、元本確定していて、追加設定出来ない・・というひっかけはあるかも知れません。

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bravo-one 2025-09-02 21:06:39

bravo-oneさん、回答ありがとうございました。

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tdih375  2025-09-09 09:34:09

tdih375さん、こんばんは。

片面的共同根抵当権の禁止の論点についても、共同根抵当権の追加設定申請の可否、これが申請できない場合の理由の説明として、記述式での出題対象となります。

いくつパターンがあるかについて、数え方はそれぞれですが、tdih375さんの記載されている「有名な4パターン」が正確に理解できていれば足りると考えます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-09-05 21:26:07

小泉先生、回答ありがとうございました。

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tdih375  2025-09-09 09:34:42



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