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不登法/共同根抵当権の追加設定の要件
tdih375 2025-09-02 15:52:52
タイトルの件なのですが、要件の一つに『片面的共同化になってはならない』という要件があるのですが、あんまりよく分からないので択一対策として有名な4パターンだけ抑えて、それで終わりにしています。
これが本試験の記述に出されることはあるのでしょうか?(例えば3つ以上の不動産を検討させ、共同根抵当の片面的共同化の要件を検討しなければいけない場合かつ有名な4パターンではない場合)
覚えているパターン
A地B地がある。今回、C地を追加設定する。
純粋共同根抵当のABについて、Cを追加してABC全体で純粋共同根抵当にする。→⭕️
純粋共同根抵当のABについて、Cを追加してACまたはBCを純粋共同根抵当とする。→❌
累積式共同根抵当のABについて、Cを追加してABC全体で純粋共同根抵当にする。→❌
累積式共同根抵当のABについて、Cを追加して、ACまたはBCを純粋共同根抵当とする。→⭕️
上記のパターンを覚えてるだけです。
tdih375さん、こんばんわ。
私見です。 根抵当権は、難しくさせる突っ込みどころが他にたくさんあるので、片面的かどうかの論点だけで、書かない人が正解、という出題
のされ方は無い気がします。
むしろ、追加設定があれば、記載文量が多いので必ず書かされるパターンが多かったような気がします。
自分が出題者なら、 1 共同根抵当権設定(追加) 2 前登記証明書 3 登録免許税 金1500円(登録免許税法第13条第2項)
この3点は必ず書かせたいところです。
ただ、元本確定していて、追加設定出来ない・・というひっかけはあるかも知れません。
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bravo-one 2025-09-02 21:06:39