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ysh557さん、こんばんわ。

  転借権が消えると、賃借人の権利だけが残ることになり、せっかく所有権を取得したのに、不利益だからです。 が、これは表面上の話で、分かりにくいですね。

  ここで、裁判の、そもそも論を記載させて頂きたいと思います。 本件におきましては、裁判官(裁判所)は「家屋の占有は不法ではない」という心証および結論を得て、
 そのように持っていきたいと思いました。 そこで話として出したのが、上記「転借件が消滅していない」というエクスキューズだと考えます。 裁判官の思考順序が、逆
 と考えると理解が進むケースは、この他にも多々あるかと思います。  
  
  実際、判決理由中「613条1項の直接の義務が混同により消滅するかは別論として」という言葉の表現に見られるように、うまいことエクスキューズしてるなぁと感じと
 られます。 

  私見ですが、良い頭の体操になりました。誠にありがとうございました。

 

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bravo-one 2025-09-05 08:35:35

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

当該建物の所有者となった転借人の利益に保護のために、転借権を残存させるという結論ありきであとから理屈をくっつけたというイメージでしょうか。
もし新所有者(元転借人)の転借権が混同で消滅するとすると、新所有者は所有者なのに、賃借人の賃借権が邪魔をして建物を使うことができませんよね。
この事態を避けるために、転借権を残して、新所有者の当該建物使用の道を開いたということになりますかね。

この判決の結果、賃借人と新所有者(元転借人)の間には、賃借権と転借権が向き合う形になると思うのですが、実際賃借人と新所有者のどちらが建物を使用できるのでしょうか?
またお互いが賃料を払いあうことになるんでしょうかね。
そもそも賃借人は転貸していたわけなので、自ら建物を使用するつもりはなさそうですが・・・

自分で書いていて、何だか試験に関係なさそうな部分まで考えすぎのような感もしてきました。
要は、「転借権は混同により消滅しない」ということを覚えれば試験対策的には十分ですかね。

bravo-oneさん、ありがとうございました。



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ysh557  2025-09-05 21:08:23

ysh557さん、こんにちは。

転借権が混同によって消滅しないとされているのは、転借料債権等の賃借人(転貸人)の利益を保護するためです。

たとえば、賃料が月額10万円、転借料が月額15万円であれば、毎月その差額5万円が賃借人(転貸人)の利益として生じているため、これを維持する点に、その意味があります。

参照:INPUTテキスト民法ⅣP348

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-09-06 14:48:03

小泉先生、いつも回答ありがとうございます。
理由がわかり、すっきりと覚えられそうです。
ありがとうございました。

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ysh557  2025-09-08 00:08:44



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