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 apw15さん、こんばんわ。

  元本確定登記は、元本確定の事実を報告的に公示して確定後に「限って」することのできる登記の前提登記としての意味しか持たなかったと記憶しています。
 という事は、仰るとおり、債務者変更登記は元本確定登記というものの影響を受けないように思います。
 
  ただ、実務上、ビジネス上、銀行が「元本確定」という文字を入れたがるので、「依頼としての」元本確定登記があり、これが事態を複雑化させているのだと
 考えます。 私見です。

参考になった:1

bravo-one 2025-09-04 18:59:40

bravo-one さんこんばんは。

ありがとうございます。確定後の登記をする前提登記の意味しかないと言われれば確かにそうです。
理解できたと思います。またよろしくお願いいたします。

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apw15  2025-09-12 23:44:19

apw15さん、こんにちは。

そのとおりです。
相続を原因とする根抵当権の債務者変更登記は、元本確定前後を問わず実行することができる登記であるため、前提として、元本確定登記をしなくても、その申請は可能です。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2025-09-06 14:52:43

小泉先生こんばんは。
理解できたと思います。確定前後で可能な登記を申請する場合、確定登記は問題にならないと覚えておきます。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。

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apw15  2025-09-12 23:47:18



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