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不登法/根抵当権の債務者兼設定者の死亡後の後続論点
apw15 2025-09-04 17:55:40
前回本試験モデルファイナル答練20問イでしょうか。後続論点です。
非常に複雑な話で何が解らないのか文章で伝わるか不安です。
根抵当権の債務者兼設定者が死亡して6ヶ月経過後に甲区で相続登記が打ってあるとしてもそれをもって根抵当権の確定は明らかと評価できず、確定後にしかできない登記(ex代位弁済を原因とする根抵当権移転)をするには、当該根抵当権につき相続を原因とする債務者変更登記が必要であるとのことでした。
→この相続を原因とする債務者変更登記は前提として元本確定登記を申請していなくても申請可能か?という質問です
権利関係として根抵当権者をZ、債務者兼設定者をA、Aの相続人をBとして下さい。Aが死亡して6ヶ月経過してからBに相続を原因とする所有権移転登記をしても元本確定は明らかではないが、実体上元本は確定しています。元本確定しているが、登記記録上明らかでないので以後当該根抵当権についての登記申請は元本確定登記の要否が問題となると思います。
→当該根抵当権について相続を原因とする債務者変更登記は元本確定前後を問わず可能な登記なので、元本確定登記をしなくても申請可能だと思うのですが間違いでしょうか。
apw15さん、こんばんわ。
元本確定登記は、元本確定の事実を報告的に公示して確定後に「限って」することのできる登記の前提登記としての意味しか持たなかったと記憶しています。
という事は、仰るとおり、債務者変更登記は元本確定登記というものの影響を受けないように思います。
ただ、実務上、ビジネス上、銀行が「元本確定」という文字を入れたがるので、「依頼としての」元本確定登記があり、これが事態を複雑化させているのだと
考えます。 私見です。
参考になった:1人
bravo-one 2025-09-04 18:59:40
bravo-one さんこんばんは。
ありがとうございます。確定後の登記をする前提登記の意味しかないと言われれば確かにそうです。
理解できたと思います。またよろしくお願いいたします。
apw15 2025-09-12 23:44:19
apw15さん、こんにちは。
そのとおりです。
相続を原因とする根抵当権の債務者変更登記は、元本確定前後を問わず実行することができる登記であるため、前提として、元本確定登記をしなくても、その申請は可能です。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-09-06 14:52:43
小泉先生こんばんは。
理解できたと思います。確定前後で可能な登記を申請する場合、確定登記は問題にならないと覚えておきます。
ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
apw15 2025-09-12 23:47:18