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apw15さん、おはようございます。 興味深い論点のご提供誠にありがとうございます。

  免責的債務引受は、全く見ず知らずの人が、意思表示によって、当事者に入って来ることになることから、設定者の承諾必要で、
 相続の場合は、(遺産分割の場合を除けば)否応なく一旦、法定相続で入って来るのは想定可能な事ですし、大昔を考えれば、設定者=債務者の制度しか
 ありませんでしたから、そのことからしても、設定者の承諾は、不要なのではないでしょうか。

  抵当権移転請求というのは理解できません。ちょっと考えさせて下さい。

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bravo-one 2025-09-13 06:28:35

bravo-oneさん、こんにちは。


以前の規定は知らないのですが私もbravo-oneさんと同じように考えていました。つまり相続による債務者変更では担保権の移転は問題にならないという理解でした。
私の書き方が悪かったかもしれませんのでもう一度小泉先生に改めて質問します。

言葉足らずでした、抵当権移転請求書というのは登記原因証明情報の一部になるものです。
免責的債務引受契約で債務者が引受人に変更。担保権を引受人に移すなら契約の前又は契約と同時に債権者が引受人に対して意思表示をすると引受人の債務に移すことができる。設定者が引受人以外なら設定者の承諾も必要。←この債権者の意思表示を証するのが移転請求書だと思うのですが間違ってるかもしれません
よって
免責的債務引受を原因とする抵当権変更登記ですが3面契約なら
→登記原因証明情報(免責的債務引受契約書、抵当権移転請求書、設定者の承諾書)
という感じですがこれも間違いかもしれませんので。もう一度小泉先生に改めて質問しますのでしばらくお待ちください。

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apw15  2025-09-14 17:40:33

apw15さん、こんにちは。

担保権の移転に係る債権者から引受人に対する意思表示及び担保権移転に係る設定者の承諾は、相続人間で債務引受がなされた場合であっても、特にこれを不要とする根拠規定や通達がない以上、手続上、必要になると考えます。

なお、apw15さんが記載されている「添付情報には抵当権移転請求書、設定者の承諾書などが必要です。」という部分については、これらは、あくまで登記原因証明情報の一部となります。

また、それぞれが必ずしも「抵当権移転請求書」「承諾書」として、独立した書面として成立していることが要求されているわけではなく、債権者から引受人に対する担保権移転の意思表示があったこと、設定者の承諾があったこと等が、登記原因証明情報の内容として含まれていることが要求されているだけです(令2.3.31第328号-第2 改正に伴う不動産登記事務の取扱いについて4(2)参照)。

参照:INPUTテキスト不動産登記法ⅡP106~111・P130


講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2025-09-13 17:28:00

小泉先生こんばんは。

意外な回答に驚きましたありがとうございます。
整理してもう一度質問させてください。

①まず混乱を避けるため免責的債務引受について記載します。
免責的債務引受を原因とする抵当権変更登記の登記原因証明情報の中身は3面契約であれば(免責的債務引受契約書、抵当権移転請求書、設定者の承諾書) になると記憶してるのですがこれは免責的債務引受契約書のみでも特に問題はないという理解であってますでしょうか?

②そして相続を原因とする債務者変更としての抵当権変更登記なのですが、質問が抽象的だったので具体例を示します、重複してしまい申し訳ないです。
→債務者Aが死亡してその共同相続人がCDとします。Dが引受人になる場合でいきますと、
遺産分割を債権者が承諾するなら1件で債務者Dと変更できますし、
遺産分割がないなら1件目相続を原因としてCDを債務者とする変更登記、2件目Cの債務引受を原因として債務者Dとする変更登記をするかと思います。
上記ような相続人間の債務引受契約のことなのですが、この場合であっても抵当権を移す意思表示を引受人Dにして、引受人Dが設定者でないならば設定者の承諾をとらなければ抵当権は当然には引受人の債務に移転しないという理解でよいのでしょうか?
結論、①②どちらも抵当権を移す意思表示に加えて設定者の承諾が必要であるという理解です。





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apw15  2025-09-15 01:35:13

apw15さん、こんにちは。

②について
 相続人間であっても、免責的債務引受である以上、別異に扱う理由はなく、抵当権者から引受人Dに対する抵当権移転に係る意思表示及び設定者の承諾が必要であると考えます(民法472の4ⅠⅡ)。

つまり、抵当権者から引受人への抵当権移転に係る意思表示及び設定者の承諾が必要とされていることの趣旨は、ここでも同様に当てはまるといえます。

ただ、この点につき、明確にしている文献等は、私の方で見つけることはできませんでした。

参照:INPUTテキスト民法ⅣP170

①について
 上記変更登記の申請において提供すべき登記原因証明情報は、「免責的債務引受」及び「これに伴う担保権の移転」の要件を満たすことを証するものでなければなりません。

具体的には、以下の法律行為や事実があったことを証するものであることが必要となります。
     
【債権者と引受人との契約による場合】
ア債権者と引受人による免責的債務引受契約の成立
イ債権者による元の債務者への通知
ウ債権者から引受人への担保権の移転の意思表示
エ担保権設定者の承諾(ただし、担保権設定者が引受人以外の者
であるときに限る)

【債務者と引受人との契約による場合】
ア債務者と引受人による免責的債務引受契約の成立
イ債権者の承諾
ウ債権者から引受人への担保権の移転の意思表示
エ担保権設定者の承諾(ただし、担保権設定者が引受人以外の者であるときに限る)

これらの契約成立、債権者からの意思表示、設定者の承諾、いずれも民法472の4第4項5項とは異なり、要式行為とはされていません。

したがって、apw15さんが記載されている「免責的債務引受契約書」「抵当権移転請求書」「承諾書」といった、それぞれ独立した書面の作成が要求されているわけではありません。
(もちろん、これらが存在する場合に、それぞれが登記原因証明情報の一部となることが否定されるということではありません。)

上記ア~エの存在を証明する必要十分な情報が含まれており、かつ、少なくとも登記義務者が電子署名又は署名若しくは記名押印した書面(情報)(報告形式の登記原因証明情報)であれば差し支えないといえます。

参照:令2.3.31第328号-第2 改正に伴う不動産登記事務の取扱いについて4(2)
   INPUTテキスト不動産登記法ⅡP106~111・P130

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-09-15 15:06:38

小泉先生こんばんは。
理解できたと思います。相続人間でも同じように考えればよいのですね。択一、記述で相続を原因とする債務者変更が出題されると毎回苦手意識が先行して非常に嫌な論点でした(抵当権移転請求や設定者の承諾はやってるんだろうか?それとも問題にならないのだろうか)

ずっと疑問に思っていたので大変助かりました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。

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apw15  2025-09-17 21:07:59



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