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不登法/免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者変更について
apw15 2025-09-13 00:13:59
免責的債務引受を原因とする抵当権の債務者変更登記をする場合、抵当権を引受人の債務に移すことができるかと思います。
実体上は免責的債務引受の前または同時に債権者が引受人に対して意思表示をして、抵当権の設定者が引受人以外の者なら設定者の承諾も必要になると思います。
添付情報には抵当権移転請求書、設定者の承諾書などが必要です。
→上記を踏まえて、債務者の相続を原因とする債務者変更でも相続人間で債務引受ができるという論点があると思うのですが、その場合は抵当権移転請求や設定者の承諾といったことは問題にならないのでしょうか?抵当権を移すという概念がそもそもないのでしょうか?
apw15さん、おはようございます。 興味深い論点のご提供誠にありがとうございます。
免責的債務引受は、全く見ず知らずの人が、意思表示によって、当事者に入って来ることになることから、設定者の承諾必要で、
相続の場合は、(遺産分割の場合を除けば)否応なく一旦、法定相続で入って来るのは想定可能な事ですし、大昔を考えれば、設定者=債務者の制度しか
ありませんでしたから、そのことからしても、設定者の承諾は、不要なのではないでしょうか。
抵当権移転請求というのは理解できません。ちょっと考えさせて下さい。
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bravo-one 2025-09-13 06:28:35
apw15さん、こんにちは。
担保権の移転に係る債権者から引受人に対する意思表示及び担保権移転に係る設定者の承諾は、相続人間で債務引受がなされた場合であっても、特にこれを不要とする根拠規定や通達がない以上、手続上、必要になると考えます。
なお、apw15さんが記載されている「添付情報には抵当権移転請求書、設定者の承諾書などが必要です。」という部分については、これらは、あくまで登記原因証明情報の一部となります。
また、それぞれが必ずしも「抵当権移転請求書」「承諾書」として、独立した書面として成立していることが要求されているわけではなく、債権者から引受人に対する担保権移転の意思表示があったこと、設定者の承諾があったこと等が、登記原因証明情報の内容として含まれていることが要求されているだけです(令2.3.31第328号-第2 改正に伴う不動産登記事務の取扱いについて4(2)参照)。
参照:INPUTテキスト不動産登記法ⅡP106~111・P130
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-09-13 17:28:00