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tonton-chanさん、こんにちは。

抵当権が原始的準共有となっている場合と債権の一部譲渡により後発的に準共有となっている場合では、競売の申立手続や配当手続において差はなく、同順位にある各共有者ABは、特段の合意がない限り、各債権額の割合に応じて案分して配当を受けることになります。

ただ、後発的準共有となったことの原因が「一部代位弁済」による場合は、配当において、原抵当権者Aが優先し、代位者Bは債権者Aが満足を受けた後でなければ、その配当は受けられないとする判例があることに注意して下さい(最判昭60.5.23参照)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-09-01 14:39:15

 小泉先生、ご回答ありがとうございます。
 補足説明の部分も助かります。関連事項も抑えておくことが重要であることを改めて認識しました。

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tonton-chan  2017-09-01 22:09:39



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