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不登法/抵当権/持分表示と譲渡額表示の違い
tonton-chan 2017-08-29 23:15:23
金銭消費貸借において債権額を1000万円を、AとBが2分の1ずつの割合で準共有する場合に、ある土地に抵当権の設定登記をしようとすると、申請情報(の主要な部分)は、
原因 年月日金銭消費貸借年月日設定
債権額 金1000万円
抵当権者 住所 持分2分の1 A
住所 2分の1 B
になると思います。
一方、被担保債権1000万円とする抵当権者Aが、その有する債権500万円をBに一部譲渡した場合に、抵当権の一部移転の登記をしようとすると、申請情報(の主要な部分)は、
原因 年月日債権一部譲渡
譲渡額 金500万円
権利者 住所 B
義務者 住所 A
になると思います。
前者は、AとBは、それぞれ2分の1の割合で抵当権を、ある土地に設定している状態です。
後者は、AとBは、それぞれ500万円の債権を担保するために抵当権を、ある土地に設定している状態です。
そこで、ご質問ですが、前者と後者は、抵当権の表示の方法が異なっているだけで、抵当権の効力としては、最終的に、抵当権を実行して配当を受けるに至るまで、同じと考えてよいのでしょうか。
設定(または一部移転)の時点では、AとBの債権額が同じでも、実行段階ではアンバランスになったり、競売代金が被担保債権額の総額を下回ったりした場合に、抵当権の表示方法の違いによって、配当額が異なってくることがあるのでしょうか。
抵当権の大きさを持分表示した場合と譲渡額表示した場合で、何か効力の面で違いが生じるのではないか、その点についてご教示ください。
tonton-chanさん、こんにちは。
抵当権が原始的準共有となっている場合と債権の一部譲渡により後発的に準共有となっている場合では、競売の申立手続や配当手続において差はなく、同順位にある各共有者ABは、特段の合意がない限り、各債権額の割合に応じて案分して配当を受けることになります。
ただ、後発的準共有となったことの原因が「一部代位弁済」による場合は、配当において、原抵当権者Aが優先し、代位者Bは債権者Aが満足を受けた後でなければ、その配当は受けられないとする判例があることに注意して下さい(最判昭60.5.23参照)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-09-01 14:39:15
小泉先生、ご回答ありがとうございます。
補足説明の部分も助かります。関連事項も抑えておくことが重要であることを改めて認識しました。
tonton-chan 2017-09-01 22:09:39