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民訴法/送達/昭60-4-(4)
tdih375 2025-09-13 20:16:30
送達を受けるべき者の営業所において、その者に出会わない場合においてその事理を弁識することができる雇人が正当な事由がないのに書類の受領を拒んだときは、その営業所に書類を差し置くことができる。
答えは⭕️です。
なぜこれが⭕️なのか分かりません。
就業場所での送達の場合、代人が受領を正当な理由なくこ拒んだ場合は「就業場所以外」の場合と異なり、正当事由なく拒んだとしても差置送達はできないという理解なのですが…
tdih375さん、こんばんわ。
「送達を受けるべき者の営業所」という事は、その者、とは社長という事なのではないのでしょうか?
従業員宛てならば、差し置き出来ないという意味なのではないでしょうか?
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bravo-one 2025-09-14 09:48:59
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