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tdih375さん、こんばんわ。 

  「送達を受けるべき者の営業所」という事は、その者、とは社長という事なのではないのでしょうか? 

  従業員宛てならば、差し置き出来ないという意味なのではないでしょうか?

  

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bravo-one 2025-09-14 09:48:59



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