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tdih375さん、こんばんわ。 

  「送達を受けるべき者の営業所」という事は、その者、とは社長という事なのではないのでしょうか? 

  従業員宛てならば、差し置き出来ないという意味なのではないでしょうか?

  

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bravo-one 2025-09-14 09:48:59

回答いただきありがとうございます。

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tdih375  2025-09-21 19:46:54

tdih375さん、こんにちは。

「送達を受けるべき者の営業所又は事務所」(103Ⅰ)とは、送達を受けるべき者が、自己の名と計算において業務を行う営業所・事務所であり、送達を受けるべき者が営業主・事務所代表者になっているケースを指します。

一方、「送達を受けるべき者の就業場所」とは、送達を受けるべき者が、雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(103Ⅱ)、いわゆる「勤務先」を指します。

つまり、「送達を受けるべき者の営業所」は、「就業場所」ではなく、「就業場所以外の場所」に分類されることになります。

そこで、「代人」が書類の受領を正当な理由なく拒んだ場合に、「就業場所」では差置送達が認められていませんが、「就業場所以外の場所」であれば、これが認められます(106ⅠⅢ)。

したがって、「送達を受けるべき者の営業所において、その者に出会わない場合においてその事理を弁識することができる雇人が正当な事由がないのに書類の受領を拒んだときは、その営業所に書類を差し置くことができる。」は、○となります。

なお、「就業場所」でも、送達を受けるべき者(名宛人本人)が正当な理由なく受領を拒んだ場合は、差置送達が可能となっている点に注意が必要です(106Ⅲ)。

参照:INPUTテキスト民事訴訟法ⅠP25

講師 小泉嘉孝


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koizumi1 2025-09-14 17:06:15



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