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商登法/記述式、株主総会の議案の効力発生
apw15 2025-09-18 22:14:56
2025向け対策は記述完成編→本試験モデルと記述は小泉予備校答連を利用させて頂きましたが、商業登記記述全体にわたる考え方として疑問が残る部分を質問させて下さい。(論点別として市販の商業登記法オートマシステム記述式も使用しました)
株主総会の議案の効力発生はほぼ毎回条件期限がついてます(例えば議案の効力は株主総会の終結のときとすると記載がある)。このような条件期限が特についてない場合は議案の順に効力が発生していくというルールと考えてよいのでしょうか?
(オートマ記述式1が出典)具体例以下のような場合です。
取締役会設置会社、取締役会ABC代表取締役A、取締役は3名以上の定款規定、B死亡により退任したまま定時株主総会が行われる。このとき任期満了するのがAのみです。1~3号議案はすべて成立して終結
1号議案、計算書類
2号議案、取締役会廃止
このタイミングで取締役会設置会社ではなくなり、各自代表となるのでCに代表権付与
3号議案、取締役AとDを選任
このとき取締役会設置会社ではない各自代表のためDについては取締役と代表取締役に就任。
Aについては株主総会終結のときに任期満了すると思うのでこの3号の選任が終わり株主総会終結のタイミングで任期満了して、もう一度選任されているので任期満了と同時に取締役代表取締役として就任することになり、取締役と代表取締役として重任となる
2号議案のときにもう取締役会設置会社ではないとして3号議案をみることは考え方としてあってますでしょうか?
Aについての任期満了のタイミング(株主総会終結するまで任期満了しない)も考え方としてあってますでしょうか?
基本的な部分かと思いますが問題を解いていてずっと疑問に思いながら何となくやっていました。明確にしておきたいところです。よろしくお願い致します。
apw15さん、こんばんわ。
2号議案の成立を停止条件として → 3号議案で・・・・・ という問題もよく見ますので、お考えの線で良いと思います。
ただ、就任承諾がどうなのか、という論点は残りますが。
参考になった:1人
bravo-one 2025-09-18 22:34:16
bravo-oneさんありがとうございます。
どんな質問にも答えていくbravo-oneさんの姿勢はなかなか真似ができることではなくいつも感心しており、大変助かっております。質問の際はまたよろしくお願いします。
就任承諾は選任と同時でした(重要なところですね)。ご指摘ありがとうございます。
apw15 2025-09-18 23:40:13
bravo-oneさんこんばんは。
特に任期満了退任のタイミングをいつ考えるかは重要だと思うのです。何となくでやれないこともないですがいつ任期満了退任が発生するかでかなり違うこともあります。
色んな議案が出てきますが、一番最後、つまり終結のときと固定しておかないと混乱すると思うのです。
apw15 2025-09-20 22:57:41
apw15さん、こんばんは。
株主総会決議に条件・期限が付いていなければ、各議案が承認可決された時点で効力を生じます。
したがって、質問の事案であれば、2号議案が承認可決された時点で取締役会廃止の効力が生じており、それを前提に3号議案を処理する必要があります。
参照:INPUTテキスト商業登記法ⅡP33
役員の任期満了時点は、原則として、「定時株主総会の終結の時とする」(会社法332Ⅰ等)と会社法で規定されているため、別段の定めがない限り、株主総会終結時をもって任期満了となります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-09-21 21:59:56