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会社法/平成20年第29問肢エ
wa1128wa 2025-09-19 10:28:41
平成20年第29問肢エについてです。
問題:「公開・非公開会社どちらも当てはまるのはどれでしょう」
肢エ:「株主に株式の割当てを受ける権利を与えてされる募集株式の発行に際し、募集事項を取締役会の決議により定めることができる」
答え:「誤り/公開会社のみに当てはまる」
解説に、「非公開会社では定款に別段の定めがない限り、株主総会の決議により募集事項を定めなければならない」とありますが、
それはつまり、定款に別段の定めがあるのであれば、取締役会決議で募集事項を定めることができるということですよね。
取締役会決議で定めることが「できる」か「できない」かで言ったら「できる」のではないでしょうか。
そうすると、本肢は「正しい」になるのではないのでしょうか。
この解説の通りに考えると、「非公開会社で株主割当の場合、募集事項を取締役会決議によって定めることはできない」
という問題があったときに、「正しい」になってしまいませんでしょうか。
これには違和感を感じるのですが、私の考えは間違っていますでしょうか。
wa1128wa さん、こんにちわ。
おそらく、ですが、「定款に別段の定めがないものとして解答すること」という注意書きが、どこかに書いてあるのでは
ないのでしょうか。
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bravo-one 2025-09-19 10:32:52
wa1128wa さん、おはようございます。
問題ごとに注意書きが入っているタイプと、巻の冒頭、表紙裏なんかに、まとめて共通ルールが
記載されているタイプの問題集があるかと思います。
bravo-one 2025-09-20 09:43:46
wa1128waさん、こんばんは。
bravo-oneさんの記載されているとおり、本試験問題では、毎年、午前の第27問(会社法)及び午後28問(商業登記法)の最初に「問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。」と記載されているため、これを前提に解答する必要があります。
お手元の過去問においても、きっとどこかにその記載がなされていると思います。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-09-21 22:10:33