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ysh557 さん、おはようございます。

   私見です(間違ってるかもしれません)。     優秀な方々の疑問点の有益さを日々感じております。 誠にありがとうございます。

   ① 会社法204条の解釈
   ② 株主割当てでも、理論的には割当自由の原則は妥当するような気がします。 ただ、既存株主の10株に1株与えるというような、非常に計算が立つ
    割当方法なので、現実社会に実例は無いような気がします。
     そして、割当自由の「原則」といえど、民法90条のような無効事由の適用はありうると思ってます。

   ➂ 199条5項の、「募集事項」は、例えば、JR東海の普通株式を、1株1円で(これだと有利発行か)100株、募集します。みたいな事だと思うんです。
    この段階では、だれが申し込んでも、「均等」さ出てると思うんです。最後の100株目は1万円です、とかなってないですから。
 
     そして、これには応募が殺到します。 ここで、選んで良い(割当自由)というようなシーンだと考えます。   

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bravo-one 2025-09-20 09:38:49

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

それぞれの質問に丁寧に回答してくださって、感謝しています。
③についての私の理解ですが、
会社法199条5項の”均等”は募集要項の段階までの話で、それに対し申込んだ者の取り扱いは割当自由の原則で”均等”なことは要求されないということになりますかね。

私の理解の一助にさせていただきます。
いつもありがとうございます。

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ysh557  2025-09-20 22:14:56

ysh557さん、こんばんは。

① 割当て自由の原則の根拠は、bravo-oneさんの記載されているとおり、会社法204条1項になります。
② 株主割当てでは、会社が定める基準日において、株主名簿に記載・記録されている株主に対し、その割当てを受ける権利が与えられることになります。
 そして、立案担当者は、株主は割当てを受ける権利を行使(申込み)によって、当然に株式引受人の地位を取得するため、会社法204条1項から3項の割当手続は、不要としています(論点解説新・会社法P203~204)。
したがって、割当自由の原則は、株主割当て以外の場合に適用されることになります。

③ 会社からは、募集事項の決定がなされた後に、募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、この募集事項を含めた一定事項を通知がなされます(会社203Ⅰ)。
 申込みをする者は、この通知を受けて、申込みを行います。
 一方、募集事項の均等性とは、たとえば、同時に発行される同じ甲種類株式の間で、発行価額に差を設けることはできない、というようなことを意味します。
 したがって、ysh557さんの記載されているとおり、募集事項決定の際に問題なる「募集株式の均等性」と会社からの割当ての仕方を問題にする「割当自由の原則」とは、それぞれ場面が異なることになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-09-21 22:53:52



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