ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/共同相続人の登記冒用
Isoroku-neo 2017-08-31 19:50:41
Aが死亡し、XとYが共同相続した不動産を、Yが勝手に単独で相続した旨を登記してCに売却した。この場合Xは、自分の相続分について登記なくしてCに対抗できるとのことですが、これは動産の場合でも同じでしょうか。
Isoroku-neoさん、こんにちは。
それはナイスな視点ですね。
Isoroku-neoさんは、どのように考えますか?
他の皆さんも、ご自身で理論構成して回答してください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi 2017-09-01 14:48:03
対抗要件だけなら考え方は同じだと思います。
ただ、動産の場合は即時取得があるので、それが成立する場合にはCが勝ちます。
参考になった:1人
YoungMyeong 2017-09-04 22:11:38
Isoroku-neoさん、YoungMyeongさん、こんばんは。
上記事案を動産に置き換えると、X及びYが共同相続した動産を単独で占有するYが、自己がこれを単独で相続したとして、当該動産の全部をCに売却した場面ということになろうかと思われます。
そこで、不動産におけるXの登記不要説(判例・通説)の考え方は、YはXの持分については無権利であり、これを処分することができないことから、Cが当該Xの持分を取得することはできず、たとえ、Yの単独相続の登記を信じたとしても、登記に公信力は認められない、というものでした。
YoungMyeongさんが記載されているとおり、この考え方は基本的に動産にもあてはまり、やはりXの相続分(2分の1)については、Cが当然に権利を取得することはできず、Xは占有がなくてもCに2分の1の持分について対抗することができます。
ただ、YからCへの売買については、Xの持分につき他人物売買ということになるため、Cが即時取得(192)の要件を満たした場合には、Cが当該動産の所有権全部についてこれを取得することができます。
ここが不動産と動産の差となります。
まずは、不動産で学習した判例の理論構成が動産にあてはめることが可能かどうかを検討します。
特にこれを否定する理由が見つからない場合は、動産にも妥当するだろうと推測ができます。
そして、判例理論の中の「登記に公信力はない」部分につき、動産については、占有に一定の公信力を認める「即時取得」の制度が存在するため、これを本事例について検討します。
新しいことを学んだ時に、既に学んだ内容と比較検討し、一時的に混乱が生じることは、ごく自然なことであり、また論点を把握するという点では必要な過程だといえます。
自分で考えた結論が正しいか否かは、次のステップです。
確かに試験勉強である以上、答案としての「正解」が何かは重要です。
しかし、自分で考え、理論構成をしていく中で、論点が整理されてきます。
たとえ自分で導いた答えが「正解」でなくても、質問をすることで論点が明確になり、記憶のための強烈なエピソードを得ることは大きな収穫です。
テキストから学び、講師から学ぶことは大切ですが、それだけはあまり遠くへは行けません。
オールを得たなら、自分で漕いで、ボートが水の上を滑っていく感覚、その楽しさを掴んで下さい。
その時は、どこまでも行けます。
自分のオール見て嘆いている人は、決してその楽しみを掴むことがありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:7人
koizumi 2017-09-07 00:08:09