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zettaigoukaku3570さん、おはようございます。 

  小泉司法書士予備校を受講されている場合でしたら、最初の講義で、直説法と間接法というのを習います。
 
  修正方法は、本試験問題の注意書きのところに書いてありますが、二重線を引いて取り消し、近くに分かるように書くという
 一般常識に近いものです。

  ペンで書くのは、最初は不安ですよね。私もそうでしたが、徐々に修正することが減って来ます。 

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bravo-one 2025-09-21 04:18:22

教えていただき、ありがとうございます!
大変参考になりました。

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zettaigoukaku3570  2025-09-21 07:19:49

zettaigoukaku3570さん、こんばんは。

申請書等の訂正方法が法定されているのは、訂正する権限のある作成名義人によって適式に訂正がなされたことを分かるようにするためです。
そこで、訂正の範囲を明らかにし、訂正者の印を押印することが求められます。

たとえば、申請書に22日と記載すべきところを19日と記載してしまった場合には、以下の2つの訂正方法(間接法・直説法)があります。
現在は、不動産登記と商業登記で差はありません。

間接法
 19に線を引いてこれを削除し、22と訂正したときは、その旨として、「2字削除・2字加入」又は「2字訂正」と記載して、その字数を記載した部分に押印をします。

直説法
 19の前後に括弧をつけて、22と記載し、その括弧を付けた部分に押印をします。

不動産登記規則
第45条(申請書等の文字)
 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

商業登記規則
第48条(記載の文字)
 申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
2前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

ただ、本試験では、訂正方法が指定されており、「訂正、加入又は削除をするときは、訂正は訂正すべき字句に線を引き、近接箇所に訂正後の字句を記載し、加入は加入する部分を明示して行い、削除は削除すべき字句に銭を引いて、訂正、加入又は削除したことが明確に分かるように記載すること。ただし、押印や字数を記載することを要しない。」と問題文に示されています。

したがって、これに従って訂正すれば足り、本来の訂正方法のように、押印や字数を記載することは必要ありません。

なお、択一対策としては、法定された訂正方法を正確に記憶しておく必要があります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-09-22 18:58:26



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