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勉強法/定款の定めと登記事項
masayan123 2025-09-21 13:44:05
既に質問ありましたら、ご容赦ください
単元未満株式売渡請求をすることができる旨の定款の定め
は、登記事項ではありませんが
このような、定款の定めが登記事項ではないものについて
丸暗記以外で、区別する方法はありませんか?
この逆もしかり。登記事項ではあるが、定款の定めが必要ない
定款は「会社のルールブック」であり、登記事項は「外部に公示する情報」です
との解説もありますが・・・。
よろしくお願いいたします。
masayan123 さん、こんにちわ。 以下、私見です。
まず、貴殿が小泉司法書士予備校受講生さんだとしてお答えさせて頂きます。 小泉先生が「これは、試験のために重要」あるいは、「合格のためには
必要な知識ではありません」と仰るシーンがあります。 こういうシーンで、「暗記すべき事項」「暗記不要な事項」のフィルターを通すべきかと思います。
商業登記の登記事項は、会社法の膨大な条文数からすれば、微々たるものですから、覚えられると思います。 「登記事項」を暗記すれば、「それ以外」
は全て登記事項では無いという事ですので、その方法が良いかと思われますし、「でるトコ」は非常に限られてます。 例えれば、「公告をする方法」なんて
ひっかけ論点の代表選手なのではないでしょうか?
株式会社の設立、の問題など、定款を見せられて、「どれを登記すれば良いか?」という問題もありますから、そういう問題を通して覚えて行けば良いかと
思われます。
会社法を、「理解」中心で乗り切ろうとすると、かならずブレます。特に数字ものは、そう決めたからそうなっている、としか言いようがないものが多いで
すし・・。 最初は暗記不可能のように思えますが、所詮条文由来なので有限ですし、会社法は暗記から逃れられないので、特にA論点として評価されている
論点については、暗記先行が良いかと思います。
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bravo-one 2025-09-22 09:17:55
masayan123さん、こんばんは。
商業登記は、商人に関する重要な事項を公示するものですが、何が登記事項となるかは、会社法その他の法令に定められています。
そうすると、第三者への公示として重要か否かという抽象的な基準はあっても、個々の登記事項については、なぜそれが登記事項になるかという明確な定義や基準をもって区別することはできず、やはり一つ一つ覚えなければなりません。
ただ、bravo-oneも記載されているとおり、余程マイナーな登記事項でない限り、毎日記述式の問題を解いていく中で、自然と身につく感じになりますので、心配される必要はありません。
とにかく、毎日、問題練習に取り組んでください。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-09-22 19:42:56