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apw15さん、こんにちわ。

  合名・合資が損失の填補のため資本金減少できる → 会社法620条     
  合名・合資が出資の払戻し、持分の払戻しのため資本減少できる → 会社計算規則30条2項

  合同が損失填補・出資の払戻し、持分の払戻しのため資本減少できる → 会社法626条  

  上記のとおり、根拠条文がバラけているため、そのようにお感じになられるのかと思われます。 無限責任社員がいる合名合資のほうが
 債権者保護手続き無しで、自由に資本金減少できる。というのはイメージ湧きやすいと思います。

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bravo-one 2025-09-28 14:46:01

bravo-oneさんありがとうございます。
条文わかれてるのですね、それは知らなかったですありがとうございます。参考過去問の解説がなんかおかしいように感じてます、過去問集の解説が間違ってる可能性高いです。過去問集の解説そのまま引用いたしますと、

平成27年32オ
合同会社以外の持分会社は、損失てん補のために、その資本金の額を減少することができない→×

解説
(620条)当該規定は、特に合同会社に限定されてない。従って、本記述は、合同会社以外の持分会社としている点で誤っている。なお、合同会社に限定されているのは、出資の払い戻し又は持分の払い戻しのために資本金の額を減少させる場合である(626条)

↑解説おかしくないですか?

合名会社、合資会社は持分の払い戻しのために資本金の額を減少できる→私の創作肢ですが、こうあれば○でいいですよね?



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apw15  2025-10-01 21:09:53

 apw15さん、おはようございます。

  過去問や過去問解説が間違っている場合、1,法令改正の前後関係で矛盾を生じている 2。 注意書きにより、解答事項が狭められている
 のどちらかの場合が多いと思っています。
 
  今回は、会社計算規則30条2項が存在しない段階での解説なのではないか、と推定します。

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bravo-one  2025-10-02 06:17:29

bravo-one さん条文などありがとうございます。
やはり自分の理解がダメでよくわかってないです。
自分の理解でよいのか小泉先生の方へ記載しますね。

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apw15  2025-10-05 16:12:59

apw15さん、こんばんは。

「持分会社は損失てん補、持分の払戻し、出資の払戻しの3つの目的のために資本金の額の減少ができる。この規定は合名合資合同共通でしょうか?」

「この規定」とは、会社法626条1項のことだと思われますが、この3つ全てのために(3つを目的として)資本金の額を減少することができると規定されているのは、合同会社のみです。

一方、会社法620条1項の損失填補のための資本金減少を認める規定は、「持分会社」となっており、合名・合資・合同会社の全てに当てはまります。

また、会社計算規則30条2項には、持分会社の資本金の額は、一定の場合に限り、それぞれに定める額が減少する、と規定されています。
その中に「持分の払戻し」をする場合(1号)と「出資の払戻し」をする場合(2号)が含まれています。

そうすると、合同会社では、「損失填補」、「持分の払戻し」、「出資の払戻し」のいずれについても、それを目的とする業務執行社員の過半数の一致による「資本金減少についての決定」という手続になります。

これに対し、合名・合資会社では、「持分の払戻し」又は「出資の払戻し」がなされた場合(624Ⅱ参照)に、その結果として資本金の額が減少する旨が会社計算規則30条2項で規定されていることになります。

したがって、(どちらの予備校のものかは不明ですが)「参考過去問」の「(620条)当該規定は、特に合同会社に限定されてない。」「なお、合同会社に限定されているのは、出資の払い戻し又は持分の払い戻しのために資本金の額を減少させる場合である(626条)」という記載について、誤りはありません。

厳密には、解説文の中の「本記述は、合同会社以外の持分会社としている点で誤っている。」という部分は(その文言どおり記載されていることが前提となりますが)、「合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金を減少することができないとしている点で誤っている。」とすべきだといえます。

参照:INPUTテキスト会社法・商法ⅢP52

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-05 14:25:47

小泉先生お忙しいところありがとうございます。
先生の回答を纏めて咀嚼した以下自分の理解ですがあってますでしょうか?(参考過去問は辰巳法律研究所という予備校のものです。最新のものではないため、記載が変わっているかもしれません)

①損失てん補、持分の払い戻し、出資の払い戻しのために合同会社は資本金の額を減少できる。
②持分会社は損失てん補のために資本金の額を減少できる。
→よって合名合資会社は持分の払い戻し、出資の払い戻しができてその結果として資本金の額は減少するかもしれないが、資本金の額の減少を目的として持分の払い戻し、出資の払い戻しはできない。

上記の理解でよろしいでしょうか?
創作問題ですが、
合名合資会社は持分の払い戻しをするために資本金の額を減少することができる→✕合名合資は持分の払い戻しのために資本金は減少はできない。

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apw15  2025-10-05 16:30:04

apw15さん、こんばんは。

「持分の払戻し」であれば、その退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額だけ資本金の額が当然に減少します。

「出資の払戻し」であれば、払戻しをする出資の価額の範囲内で、かつ、その社員の出資につき資本金の額に計上されていた額の範囲内で会社が定めた額だけ資本金の額が当然に減少します。

したがって、「資本金の額の減少を目的として持分の払い戻し、出資の払い戻しをする」という発想はありません。

次に、合名・合資会社において、「持分の払戻し」「出資の払戻し」をするにあたり、当然に減少することになる資本金の額について、会社法上要求されていない「資本金の額の減少についての業務執行社員の過半数の一致による決定」という手続を確認的にあえて行うことはできない(禁止されている)かと問われると、禁止はされていないと考えます。

しかし、これを「合名合資会社は持分の払い戻しをするために資本金の額を減少することができる」という形で、あえて禁止されているか否かを問うということは、想定しがたいといえます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-10-05 18:07:25

小泉先生ありがとうございます。
本当に申し訳ないです、理解が及びません。
分散するので(合同会社は置いておいて)合名合資に絞って質問をさせていただきます。過去問の説明も一旦横に置いておいてください。

>>したがって、「資本金の額の減少を目的として持分の払い戻し、出資の払い戻しをする」という発想はありません。←この記載は合名合資にはこのような発想はないという意味でしょうか。発想はないということは考える必要がないということでしょうか?それとも業務社員の過半数の決定など手続きの問題で違いが出てくるのでしょうか…
登記は発生しないので会社法の話かと思います。

以下改めて絞って質問いたしますと、
合名合資会社は損失てん補のために資本金の額を減少することができる。これはわかりました。

合名合資会社において持分の払い戻し、出資の払い戻しのために資本金の額を減少するということについて、もう一度説明をお願いできませんでしょうか?

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apw15  2025-10-07 20:08:26

 apw15さん、おはようございます。
  
   合名会社には、資本金制度が適用されないと考えれば、資本金0円、出資は信用・労務の場合も多いと思います。 
  貴殿のやりとりを拝見して、私は今後、合名会社で資本金がどうの、と言い出したら ✖ を付けることに決めました。 

   もっと分かりやすい選択肢が必ずあると思います。 この場合、債権者保護手続きの要・不要とか。

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bravo-one  2025-10-08 07:42:19

apw15さん、こんにちは。

「資本金の額の減少を目的として持分の払い戻し、出資の払い戻しをするという発想はありません。」というのは、合名・合資・合同会社、全て共通です。

もちろん、合名・合資と合同会社では、その重要性は大幅に異なりますが、基本的に、資本金というのは、会社の信用のバロメーターとしての機能を有しています。

そうすると、「資本金の額の減少を目的として持分の払い戻し、出資の払い戻しをする」というのでは、会社の信用を引下げることを目的として、持分の払戻し、出資の払戻しをすることになってしまいますが、それはあり得ないということです。

あくまで、持分の払戻し、出資の払戻しを行う状況が生じたため、その数字合わせとして、資本金減少が生じる、という流れになります。

そして、合名・合資会社では、その数字合わせは当然に生じている(計規30Ⅱ①②)のに対して、合同会社では、「資本金減少についての業務執行社員の過半数の一致による決定」と「債権者異議手続」が要求される(会社626Ⅰ・627)というところに、具体的な差が生じます。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-10-10 13:18:57

小泉先生、ありがとうございます、もう一度読み直したのですが、私が纏めた記載がおかしいことに気付きました。以下もう一度コピーして張り付けます。書き直して質問し直します、大変お手数かけまして申し訳ないです。

①損失てん補、持分の払い戻し、出資の払い戻しのために合同会社は資本金の額を減少できる。
②持分会社は損失てん補のために資本金の額を減少できる。
→よって合名合資会社は持分の払い戻し、出資の払い戻しができてその結果として資本金の額は減少するかもしれないが、資本金の額の減少を目的として持分の払い戻し、出資の払い戻しはできない。

上記は前に記載した纏め内容をそのままコピーしたものです。これですと話がおかしいです、申し訳ないです。
以下の文章に訂正します。

①損失てん補、持分の払い戻し、出資の払い戻しのために合同会社は資本金の額を減少できる。
②持分会社は損失てん補のために資本金の額を減少できる。
→よって合名合資会社は持分の払い戻し、出資の払い戻しができてその結果として資本金の額は減少するかもしれないが、持分の払い戻し、出資の払い戻しのために資本金の額の減少はできない。

上記が正しい文章になります。
先生の説明から資本金の額の減少のために払い戻しというのは目的がおかしいことはわかりました。余計な説明をさせてしまって申し訳ないです。それを踏まえて訂正した文章ならどうでしょうか?まだ間違いがありますでしょうか?






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apw15  2025-10-11 01:32:24

bravo-oneさんありがとうございます。
合名合資は債権者保護手続きは不要ですし、確かに登記も発生しないので、もっと、わかりやすい選択肢で切っていくのもありですね。
最悪理解不能ならそうします。

私の文章が悪かったので小泉先生の返信を待ってみます。 

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apw15  2025-10-11 02:06:05

apw15さん、こんにちは。

「→よって合名合資会社は持分の払い戻し、出資の払い戻しができて」とされてますが、合名・合資会社の持分の払戻し、出資の払戻しが認められる会社法上の根拠は、会社法611条・624条であって、①②がその根拠になっているわけではありません。
したがって、「よって○○○○」というのは、正確ではありません。

持分の払戻し、出資の払戻しによって、持分会社の資本金が減少することは、会社計算規則30条2項1号2号で規定されていますが、これに該当する限り、資本金の額は当然に減少します。

そこで、当然に減少することになる資本金の額について、会社法上要求されていない「資本金の額の減少についての業務執行社員の過半数の一致による決定」という手続を確認的にあえて行うことはできない(禁止されている)かと問われると、禁止はされていないと考えます。

ゆえに、「合名・合資会社は、持分の払い戻し、出資の払い戻しのために資本金の額の減少はできない(又はできる)」という文章の内容が正しいか、間違っているかと問われたならば、それが、会社法620条1項や626条1項のように、これを認める直接の規定が存在するか否かという意味であれば、存在しないという答えになりますが、「業務執行社員の過半数の一致による決定」という手続を確認的にあえて行うことはできない(禁止されている)かと問われると、禁止はされていないという答えになります。

しかし、それが法的な論点になっているかというと、そのような議論は見当たらず、本試験においても、あえて上記のような複雑な言回しで問われることは想定しがたいといえます。

確実なことは、以下の3つであり、これを無理に変形させて検討する必要はありません。
① 持分会社(合名・合資・合同会社)は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる(会社620Ⅰ)。
② 合同会社は、第六百二十条第一項(損失てん補)の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる(会社626Ⅰ)。
③ 合名・合資会社は、出資の払戻しや持分の払戻しによって、資本金の額が減少することがある(計規30Ⅱ①②)(+それ以外に計規30Ⅱ③④)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-10-11 14:54:43



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