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morryさん、こんばんわ。 

  私見です。 それでいいと思います。

  これは、例えば五人兄弟のうち、長男が遺産分割により全財産を相続したような場合に、「その長男が即、破産した」としましょう。
 その場合の、他の相続人の責任の取り方が、「連帯して」ではなく、「分割の当時における」「相続分において」となる、という事なん
 だと思います。 

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bravo-one 2025-09-28 18:29:54

bravo-oneさん、
御回答ありがとうございます。

連帯だと全額請求されるが、相続分に応じてだと、全額の請求はされない、という事ですね。
ありがとうございました!

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morry  2025-09-30 17:46:46

morryさん、こんばんは。


各共同相続人は、遺言による別段の定めがない限り、連帯して、他の共同相続人が遺産分割によって受けた債権について、分割の当時における債務者の資力を担保する。
〔62-22③〕

第912条
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2項省略

そのとおりです。
民法912条1項には、「その相続分に応じ、・・・債務者の資力を担保する。」と規定されており、「連帯して、・・・債務者の資力を担保する。」となっている点が、誤っています。

ただ、この「相続分に応じて」の意味については、法定相続分や具体的相続分を基準とするのか、全額回収ができた場合に各共同相続人が取得した財産の価額を基準にするのかは、争いがあります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-04 20:47:55



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