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ayay さん、こんにちわ。

  公証人の認証手数料は高額です。 再度、公証人の認証を受けるというのは、理論上ありうる・・くらいの話だと思います。
 
  よって、定款 or 発起人の全員の同意で、「払い込む金銭の額」を決定することができます。   (会社法32条1項2号)
 ちなみに、著名なA論点です。よく出ます。    
  
  マーケットは、時々刻々と変化します。 数字系は、ギリギリのところで決定したい!という社会的要請を受けたものと考えて
 ます。
                            

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bravo-one 2025-10-03 16:41:56

早速ご返信ありがとうございます。
なるほど!理解しました。
ありがとうございました。

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ayay  2025-10-03 18:57:54

ayay さん、こんばんは。

後者の方になります。

定款に設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額の定めがなく、後にこれを発起人全員の同意で定めた(会社32Ⅰ②)ときは、これを定款に記載する必要はなく、公証人の再認証も不要です。

したがって、設立登記申請の添付書面としては、当該金額の決定に係る「発起人全員の同意書」を添付することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-04 23:03:21

小泉先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

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ayay  2025-10-05 13:02:04



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