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rokugou さん、こんにちわ。 

  「悪意」の意味は変わりません。「知っている」という事です。  その不動産に権利変動があった事実を知っているという事です。
  背信的というのは、信義に反する、という事です。 

   例えば、私と犬猿の仲である、私の弟が、私がどうしても手に入れたい不動産を、横取りし所有者に
  なり、私に「どうだ欲しいだろ?二倍の値段で売ってやるぞ」 といったケースです。 

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bravo-one 2025-10-04 12:17:26

ありがとうございます。
ということは、先に権利取得、登記具備したものは、後に権利取得した者の権利取得について悪意のケースはあり得ないということでしょうか。

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rokugou  2025-10-04 15:29:51

rokugou さん、こんばんわ。
  
  背信的でない限り、単なる悪意は関係ないです。 登記が先に入ればいいだけですから。 
 単なる悪意は無視され、早いもん勝ちになります。

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bravo-one  2025-10-05 03:23:43

ありがとうございます

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rokugou  2025-10-05 06:13:15

rokugouさん、こんばんは。

「先に権利取得し、登記も具備したものが、後から権利取得し、後から登記を具備したものに負けるときありますか。」

これは、たとえば土地の所有者Aとの間で、まずBが売買契約を締結し、その登記を備えたが、その後、当該土地につき、AとCとの間で売買契約が締結され、その登記がなされたという場面を想定されているのだと思いますが、既にBに所有権移転登記がなされている以上、この時点でAは所有権登記名義人でなくなっており、その後にCと共同して、Cへの所有権移転登記を申請することは、登記手続上、そのような申請はできない(却下される)ことになります。

したがって、これを検討する余地はありません。

<背信的悪意者について>

民法177条には、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、・・・その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されていますが、ここでの「第三者」には、悪意者も含まれます(最判昭40.12.21)。

これは、土地の所有者Aとの間で、まずBが売買契約を締結し、その後、当該土地につき、AとCとの間で売買契約が締結され、その登記がなされた場合において、CがAとの契約時点で、既にAB間で権利変動があった事実について知っていたとしても、登記を備えたCが保護されることを意味します。

ただ、この悪意者Cのうち、Bが登記を備えていないこと(登記の欠缺)を主張することが、信義に反するものと認められる事情がある者を「背信的悪意者」といいます。

具体的には、bravo-oneさんが記載されているように、BがAから土地を取得したが、その登記をしていないまま、当該土地上に建物を建てて暮らしていることをCは知りながら、自分自身ではこの土地を利用するつもりがないものの、Aから当該土地を取得し、これをBに高値で買い取らせようとしたケース(最判昭43.8.2参照)が、その典型例となります。

これは資本主義社会の自由競争の範囲を逸脱していると考えるためです(制度を濫用する者は保護に値しないという考え方もあります)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-05 22:28:04



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