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不登法/平成22-14のイの肢について
tdih375 2025-10-04 15:59:40
(イ) )表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
答えは❌です。
自分は時効取得者は74条の申請適格者じゃないので❌と思ったのですが、私が使ってる問題集の解説では
「所有権を有することが判決によって確認された者又は収用によって所有権を取得した者が所有権保存の登記を申請する場合を除いて(75参照)、表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請するときは、その土地について土地の表示に関する登記を申請(27)した後に、所有権の保存の登記をしなければならない。したがって、表題登記がない土地の所有権を時効によって取得した者は、当該土地を原始取得することとなるが、表題登記の申請をすることなく、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。」
と記載があります。解説では、時効取得者も申請適格者になるような記載なので混乱しています。
時効取得者、74条の申請適格者に該当するのでしょうか?
tdih375さん、おはようございます。
74条の申請適格者じゃないので ✖ で良いと思います。 L社のN本先生が、「何号かが全く読めないんです、だから保存登記申請ができるとは全く断言できません」と
渋谷校で仰っていたのを明確に思い起こします。
ひるがえって、その解説が言わんとしているところは、判決(1項2号)、収用(1項3号)は、表題登記が無い事を充分に想定しているので、「表題登記を職権で入れる」
事になっているという事です。 その他の場合は、表題登記を自分で入れて、74条の申請適格者の資格を得てから、申請して来なさい・・・という事なのではないのでしょうか。
小泉先生の解説をお待ちしましょう。
参考になった:1人
bravo-one 2025-10-05 03:18:11
tdih375さん、こんばんは。
(区分建物を除く)所有権保存登記の申請が可能か否かについて、検討すべきことは、不動産登記法74条1項各号に該当するか否かであって、基本的には(相続等は別ですが)、実体上どのような原因で取得したかではありません。
つまり、「時効取得によって所有権を取得した者」が74条1項各号に直接規定されているか否かが基準ではなく、時効取得によって所有権を取得していることを前提に、その者を1号の「表題部所有者」として申請する場面か、2号の「所有権を有することが確定判決によって確認された者」として申請する場面か、いずれにも該当しないため他の登記すべきかを検討するということになります。
そうでなければ、「土地を時効取得したので、所有権保存登記の申請をお願いします。」という依頼に対しては、「時効取得者は、所有権は取得していても74条の申請適格者でないので、あなた名義の所有権保存登記はできません。」という対応になってしまいます。
そこで、当該土地につき、表題登記がなく、かつ、時効取得者が判決によって所有権を有することが確認されているのであれば、2号に基づき所有権保存登記は申請でき、土地所在図及び地積測量図を提供することになります(令別表28ホ)。この場合、表題登記は、登記官が職権で行います(75)。
しかし、本問では、「表題登記がない」とありますが、2号(判決)に該当する事実が記載されていないため、表題登記の申請をすることなく、土地所在図及び地積測量図を提供して、直接自己を所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない、という結論になります。
結局、この場合は、時効取得者の名義で表題登記を申請した上で、1号に基づき、所有権保存登記を申請することになります。
この時効取得者の名義で表題登記を申請するには、またそれぞれの場面と論点がありますが、そこは私たちの試験範囲ではないため、別の機会にしましょう。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2025-10-08 02:24:07