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民法/委任が中途終了した際の受任者の報酬
ysh557 2025-10-05 16:15:11
こんにちは。
民法における委任が中途終了した際の受任者の報酬についてお伺いします。
私が使っている一問一答集で、
「受任者は委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる」
という設問は〇となっています。これは、民法648条3項の条文そのままですので正しいと思います。
一方、別のテキストの方に、民法536条2項前段を根拠として、「受任者は既にした履行の割合に応じた報酬にとどまらず、報酬全額の請求をすることができます」という記述があります。
つまり受任者は2つの条文を根拠として、どちらの報酬も選択できるという認識でよろしいでしょうか?
私の認識通りとすれば、仮に試験問題として出題があった場合には、「受任者は委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、既に履行した割合に応じた報酬しか請求できない」と出題されたら×になりますかね?
回答をよろしくお願い申し上げます。
ysh557さん、こんにちわ。
536条2項は、債権者側(委任者側)のせいで、実行不能になった逆のケースと考えます。
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bravo-one 2025-10-05 17:00:37
bravo-oneさん、こんばんは。回答ありがとうございます。
bravo-oneさんのご指摘の通りですね。
もう一度テキスト等を読み返したところ、私の質問の前提自体が間違っておりました。
大変初歩的な読み違いで質問をしてしまって申し訳ございません。
解決してくださってありがとうございました。
ysh557 2025-10-05 21:36:19
ysh557さん、こんにちわ。
いやいや、改正ものは私も弱いところなので、大変勉強になりました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
参考になった:0人
bravo-one 2025-10-06 07:48:27