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 ysh557さん、こんにちわ。

  536条2項は、債権者側(委任者側)のせいで、実行不能になった逆のケースと考えます。

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bravo-one 2025-10-05 17:00:37

bravo-oneさん、こんばんは。回答ありがとうございます。

bravo-oneさんのご指摘の通りですね。
もう一度テキスト等を読み返したところ、私の質問の前提自体が間違っておりました。
大変初歩的な読み違いで質問をしてしまって申し訳ございません。

解決してくださってありがとうございました。

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ysh557  2025-10-05 21:36:19

 ysh557さん、こんにちわ。

  いやいや、改正ものは私も弱いところなので、大変勉強になりました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

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bravo-one 2025-10-06 07:48:27



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