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apw15さん、こんばんわ。

  取得条項という事は、全部巻き上げられる、という事でしょうから「総株主の同意書」が必要と理解してます。 
 「総株主」ですから、全員だと思います。
  議決権が無く、配当が固定で100万円というのも理論的にはあり得ると考えますので(この場合は種類株式
 でしょうが)その人は大損害ですので、その人も含まれると考えます。 
  
  それ以上は、貴殿の記載のとおりではありますが、「ボール球(出ない)」と考えていますので、見逃します。 

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bravo-one 2025-10-06 07:46:22

apw15さん、こんばんは。

「株主全員の同意」については、各株主の議決権の有無は問わないため、議決権のない株主も含め、全員の同意が必要となります。

登記すべき事項について、株主全員の同意を要する場合(商業登記規則61Ⅱ)には、議決権を行使できない株式(自己株式等)を保有している株主も、株主リストに記載します。

INPUTテキスト商業登記法ⅠP11

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-10 23:06:25

小泉先生ありがとうございます。

議決権なし(自己株等)も含めると株主リストに記載する内容と一致します。なので文字通り全株主ですね。理解できたと思います。ありがとうございました。

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apw15  2025-10-11 02:09:32



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