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 ysh557さん、こんばんわ。 いやいや、これは基本ではなく、発展論点だと思います。

   私見を述べさせて頂きます。 612条2項を文理解釈した場合、「契約の解除をする事ができる」となっている訳ですから、即契約の解除ができるのだと
  考えます。 

   「信頼関係が破壊されていない」云々は、相手方の抗弁事由であり、賃貸人側が、形成権としての解除を実行し、権利行使が完了した後、訴訟上立証責任を
   負担する形で抗弁として、転借人側が述べていく、という理論構成であると考えます。
 
   よって(転貸が背信的行為である事は言わずもがな、でありますから) 催告不要・・・・なのではないのでしょうか?

   

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bravo-one 2025-10-06 20:58:16

bravo-oneさん、回答ありがとうございます。

独学でやっておりますので、テキストを読んでいまいち理解できなかったり、疑問点が出たりすると、
それが初歩的なことで躓いているのか、難しいことを考えすぎているのかさえ分からなくなってしまうことがありますので、
ご意見をいただけて、本当に助けられています。

bravo-oneさんのご意見ですと、612条2項は無催告解除ということですね。
また先の質問で、私は「信頼関係の破壊」と「背信行為と認める事情」を同じように扱っていましたが、出てくる場面が異なるということですかね。
「信頼関係の破壊」というのは、訴訟上、賃貸人側が行使した解除権が行使できないとされたときに持ちだされた転借人側の理屈ということですね。
(借地上の建物を孫に贈与したケースの判例で、信頼関係の破壊はないんだから、承諾を得なかったことを大目に見て、解除権は制限するとしたものでしょうか)
「背信行為と認める事情」というのも、条文ではなく判例上で出た言葉でしたかね・・・あいまいです

bravo-oneさんの回答を参考に、今一度考えてみたいと思います。ありがとうございました。

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ysh557  2025-10-07 14:39:54

ysh557さん、こんばんは。

無断譲渡・転貸があっても、信頼関係が破壊されていなければ解除はできません。

一方、信頼関係が破壊されていれば、賃貸人は、賃借人に催告することなく解除ができると解されています(債権各論Ⅰ潮見P182・債権各論Ⅰ契約法 平野P306-無断譲渡・転貸ではありませんが、信頼関係破壊を理由にした解除につき最判昭27.4.25・最判昭50.2.20)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-10 23:36:30

小泉先生、回答ありがとうございました。
明確な回答をいただき、感謝いたします。

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ysh557  2025-10-11 21:26:47



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