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民法/民法612条2項の解除について
ysh557 2025-10-06 18:58:18
こんばんは。
基本的な質問になってしまいそうで恐縮ですが、よろしくお願いします。
民法612条2項には、賃借人が賃貸人の承諾なしに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができるとされています。
この解除は催告ありの解除なのか、無催告解除なのかをお聞きしたいです。
無催告解除について定めた民法542条に、このケースは載っていないので催告ありの解除のケースに該当するものという認識でよろしいのでしょうか?
(542条の5項に該当するという可能性もあるのかなと勝手に迷ってしまっています)
ただ、信頼関係が破壊されたような事情があるときは無催告解除も可能とする学説もあるというテキストの記述がありました。
一方で信頼関係が破壊されたような事情(=背信行為と認める事情?)と認めるに足らない特段の事情があるときは、そもそも解除権が行使できないとの論点もあります。
つまり解除権が行使できる状況というのは、背信行為と認める事情があるということになり、信頼関係が破壊されているわけですから、常に無催告解除ができるという結論も導き出せるのではと考えてしまいます。
この辺りの事情がどうなっているのかのご説明をいただければと思います。
そもそもこの点に疑問を持ったのは、使用貸借についての594条3項の解除は常に無催告解除であるという過去問論点を見たことから始まっています。
使用貸借においては、無償であることから貸主の地位が強く、賃貸借の場合とは異なり、無催告解除が可能という趣旨の解説がありました。
つまり、594条3項の解除と612条2項除は、借主の違反に対して解除する場合を規定していますが、使用貸借の場合は無催告解除、賃貸借の場合は催告あり解除という理解になるのかなと考えました。
しかし、先に述べた通り612条2項の解除が催告ありの解除なのか、無催告解除なのかがよく分からなくなり、質問させていただいたという経緯になります。
長文乱文になってしまい大変申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願いします。
ysh557さん、こんばんわ。 いやいや、これは基本ではなく、発展論点だと思います。
私見を述べさせて頂きます。 612条2項を文理解釈した場合、「契約の解除をする事ができる」となっている訳ですから、即契約の解除ができるのだと
考えます。
「信頼関係が破壊されていない」云々は、相手方の抗弁事由であり、賃貸人側が、形成権としての解除を実行し、権利行使が完了した後、訴訟上立証責任を
負担する形で抗弁として、転借人側が述べていく、という理論構成であると考えます。
よって(転貸が背信的行為である事は言わずもがな、でありますから) 催告不要・・・・なのではないのでしょうか?
参考になった:1人
bravo-one 2025-10-06 20:58:16
bravo-oneさん、回答ありがとうございます。
独学でやっておりますので、テキストを読んでいまいち理解できなかったり、疑問点が出たりすると、
それが初歩的なことで躓いているのか、難しいことを考えすぎているのかさえ分からなくなってしまうことがありますので、
ご意見をいただけて、本当に助けられています。
bravo-oneさんのご意見ですと、612条2項は無催告解除ということですね。
また先の質問で、私は「信頼関係の破壊」と「背信行為と認める事情」を同じように扱っていましたが、出てくる場面が異なるということですかね。
「信頼関係の破壊」というのは、訴訟上、賃貸人側が行使した解除権が行使できないとされたときに持ちだされた転借人側の理屈ということですね。
(借地上の建物を孫に贈与したケースの判例で、信頼関係の破壊はないんだから、承諾を得なかったことを大目に見て、解除権は制限するとしたものでしょうか)
「背信行為と認める事情」というのも、条文ではなく判例上で出た言葉でしたかね・・・あいまいです
bravo-oneさんの回答を参考に、今一度考えてみたいと思います。ありがとうございました。
ysh557 2025-10-07 14:39:54
ysh557さん、こんばんは。
無断譲渡・転貸があっても、信頼関係が破壊されていなければ解除はできません。
一方、信頼関係が破壊されていれば、賃貸人は、賃借人に催告することなく解除ができると解されています(債権各論Ⅰ潮見P182・債権各論Ⅰ契約法 平野P306-無断譲渡・転貸ではありませんが、信頼関係破壊を理由にした解除につき最判昭27.4.25・最判昭50.2.20)。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2025-10-10 23:36:30



