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不登法/抵当権/債権持分譲渡による抵当権の移転
tonton-chan 2017-09-03 22:10:14
前回は、債権一部譲渡により、後発的に債権が準共有された場合の抵当権の移転の登記について教えていただきました。
今回は、それにとても似ているので、お尋ねするのが大変恐縮に思っているのですが、被担保債権を当初から準共有している場合(原始的準共有)で、抵当権者が、その持分債権を第三者に譲渡した場合の抵当権の移転の登記についてお尋ねします。
たとえば、当初から、AとBがそれぞれ2分の1で、ある土地の抵当権の設定を受けている場合です。
このときのAとBの抵当権の登記を乙区1番とします。
原始的に準共有なので、A、Bともに順位番号は同じになると思います。
ここで、Aが被担保債権の全部をCに譲渡したときは、抵当権A持分移転にかかる登記の実行は、「乙区1番付記1号」でなされるということでしょうか。
これをさらにDに譲渡すると、「乙区1番付記1号の付記1号」となるのではないかと思います。
次に、Bがその有する被担保債権の全部をEに譲渡したときは、抵当権B持分移転にかかる登記の実行は、「乙区1番付記2号」となるのでしょうか。
これをさらにFに譲渡すると、「乙区1番付記2号の付記1号」となるのではないかと思います。
以上、自分なりに考えてみたのですが、誤っていましたら、ご指摘くださるようにお願いします。
前回と論点が全く同じなのかな?と思いますが、それでも整理のために確認しておきたいので、よろしくお願いします。
tonton-chanさん、こんばんは。
当該事案と同一の登記記録例等は見当たりませんでしたが、tonton-chanさんの見解のとおりであると私も考えます。
AからC、BからEへの移転は、それぞれ所有権以外の権利の移転として、付記登記となる(規3⑤)ことは間違いなく、そこから先の移転が、C・Eいずれの持分の移転であるかを登記記録上明らかにするためには、それぞれ付記1号、付記2号にさらに付記する形で登記を実行するしかなく、そうすると、「付記1号の付記1号」「付記2号の付記1号」と記録されると解されます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi 2017-09-05 22:13:12
小泉先生、ご回答ありがとうございました。
独学では、なかなかすっきりとしなかった箇所でしたが、先生のおかげで、整理して理解することができました。
深く感謝申し上げます。
tonton-chan 2017-09-06 00:23:18