ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

tonton-chanさん、こんばんは。

当該事案と同一の登記記録例等は見当たりませんでしたが、tonton-chanさんの見解のとおりであると私も考えます。

AからC、BからEへの移転は、それぞれ所有権以外の権利の移転として、付記登記となる(規3⑤)ことは間違いなく、そこから先の移転が、C・Eいずれの持分の移転であるかを登記記録上明らかにするためには、それぞれ付記1号、付記2号にさらに付記する形で登記を実行するしかなく、そうすると、「付記1号の付記1号」「付記2号の付記1号」と記録されると解されます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi 2017-09-05 22:13:12

 小泉先生、ご回答ありがとうございました。
 独学では、なかなかすっきりとしなかった箇所でしたが、先生のおかげで、整理して理解することができました。
 深く感謝申し上げます。

投稿内容を修正

tonton-chan  2017-09-06 00:23:18



PAGE TOP