ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/平成13-12のウの肢
tdih375 2025-10-08 15:25:39
(ウ) 被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡したときでも、当該土地の所有権移転登記の申請は、Aの相続人全員を登記義務者としてする。
最初、この問題見た時に、生前に処分しているから遺言の撤回の論点かなと思い、⭕️にしたのですが、遺言の撤回ではなく、包括受遺者が相続人の地位を引き継ぐ論点でした。
なぜ、これが遺言の撤回の効力が生じないか分かりません。
解答は❌で、「本肢と同じ生前処分の場合で、遺言執行者が選任されている事例について、先例は、包括受遺者が所有権移転登記義務を承継するとしている(登研409-77、昭56.9.8 民三5484号)。これは、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(民 990)、遺贈者の債務をも承継するので、所有権移転登記義務も包括受遺者が履行すれば足りるからである。この趣旨からすると、遺言執行者が選任されていない場合であっても、包括受遺者が登記義務を履行すれば足り、相続人全員が登記義務者(の承継人)となるわけではないものと解される。」
との記載がありました。
tdih375さん、こんにちわ。
遺贈の効力が死亡時に発生する、というのと、遺言が先ではないので「撤回」にはならないと思います。
売却と遺贈の前後関係が逆でしたら、それで合ってると思います。 遺贈の撤回になります。 一度、順番を逆にして考えてみては、いかがでしょう?
この2つは、「包括遺贈でなければ!」 通常の対抗関係となるものと思われます。 しかし包括遺贈という事で、登記申請義務も承継してしまっているの
で、この義務を履行せざるを得ません。
私見です。
参考になった:3人
bravo-one 2025-10-09 14:21:44
tdih375さん、こんばんは。
bravo-oneさんの記載されているとおり、民法1023条2項による遺言を撤回したものとみなす規定は、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」ですから、先に遺言がなされ、その後に抵触する生前処分がなされた場合に適用されます。
本肢では、「被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡した」とあるため、先に生前処分がなされており、その後に遺言がなされたケースになります。
したがって、ここでは遺言の撤回の論点を検討する必要はありません。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-10-11 21:33:40



