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 tdih375さん、こんにちわ。
  
  遺贈の効力が死亡時に発生する、というのと、遺言が先ではないので「撤回」にはならないと思います。
  売却と遺贈の前後関係が逆でしたら、それで合ってると思います。 遺贈の撤回になります。   一度、順番を逆にして考えてみては、いかがでしょう? 
 
  この2つは、「包括遺贈でなければ!」 通常の対抗関係となるものと思われます。 しかし包括遺贈という事で、登記申請義務も承継してしまっているの
 で、この義務を履行せざるを得ません。
 
  私見です。
  

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bravo-one 2025-10-09 14:21:44

brave-oneさん、回答ありがとうございました。

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tdih375  2025-10-13 15:51:37

tdih375さん、こんばんは。

bravo-oneさんの記載されているとおり、民法1023条2項による遺言を撤回したものとみなす規定は、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合」ですから、先に遺言がなされ、その後に抵触する生前処分がなされた場合に適用されます。

本肢では、「被相続人Aが生前に売却した土地の所有権移転登記が未了である場合において、Aがその財産の全部をBに包括遺贈する旨の遺言をして死亡した」とあるため、先に生前処分がなされており、その後に遺言がなされたケースになります。

したがって、ここでは遺言の撤回の論点を検討する必要はありません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-11 21:33:40

小泉先生、回答ありがとうございました。理解できました。

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tdih375  2025-10-13 15:52:45



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