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不登法/保存登記更正と2番所有権更正のちがい
lepassemuraille741021 2025-10-12 11:33:54
こんにちは。オートマシステム不動産登記法記述編の1番と25番についてです
問題1
1番所有権が甲
2番所有権移転で所有者AとなっているものをAとBの共有に更正するときは
義務者が甲とAとなる
問題25
表題部所有者がX
1番所有権保存が所有者AとなっているものをAとBの共有に更正するときは
義務者はAのみ でXは承諾書を出す
この2つの違いはなぜでしょうか?よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
オートマ記述を持っていないので分からないのですが、問題25は、区分建物に関する問題でしょうか?
参考になった:1人
bravo-one 2025-10-12 12:49:06
ありがとうございます。おっしゃる通り区分建物に関する問題です。
1:通常の所有権更正だと、前の所有者は登記義務者としての義務を果たしていないので、更正でも義務者
2:保存登記の更正だと、表題部所有者はそもそも義務者ではないので更正では無関係
3:しかし、この問題は区分建物なので、区分建物として敷地権移転の承諾書を出していたので、更正登記でも承諾書が必要
というロジックでしょうか?
2が正しいのかについてもご教示いただければ幸いです。
lepassemuraille741021 2025-10-12 16:08:11
さすが、ここに投稿される方の、頭のキレには頭の下がる思いです。 全く以て正解です。
更正登記は、「抹消登記+正しい登記、のショートカット」と言えます。 2の場合、抹消登記をして、サラの状態になった場合、
どうでしょうか? 表題部所有者の承諾書が必要です。 よって、貴殿の積極と解します、完全正解です。
bravo-one 2025-10-12 17:10:11
私見です。
問題1に関しましては、共同申請なので、前所有者の甲が義務を完全に果たしていないと構成し、甲も義務者となります。
問題25に関しましては、所有権保存は、単独申請なので(相続もですが)、義務者が存在しないからだと思われます。
参考になった:2人
bravo-one 2025-10-12 14:23:49



