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不登法/更正登記と登記識別情報の通知の有無
lepassemuraille741021 2025-10-17 16:53:59
こんにちは
オートマシステム不動産登記法記述編12版の35番からです。更正登記と登記識別情報の通知についてです。
1:ABがA単有→Aに増分通知
2:ABのまま持分割合変更→通知無し
3:ABがAC→Cは必ず通知&Aは増加時のみ通知
4:ABCDEがAB→増分通知
以上のようになっていると思いますが、2で通知なし、3、4で通知ありになるロジックが理解できません。
基本としては「新たに登記名義人になったものに通知」だと思います。
1については、「共有」と「単有」では連続性はなく、別の所有形態だと考えるので、Aに通知をする
という説明を見たことがあり、一応納得しております。
2が原則通りなので不通知で納得。
3、4はなぜ通知なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
「主体の更正により、新たに権利を取得した者・権利が増加した者」に対して原則として識別が通知されます。例外は、持分のみの更正、と移転分量の減少更正、です。
これで行けるのではないのでしょうか? 加入更正は、本来どおりの金(登録免許税)を払います。 登録免許税は、得られる利益に比例して支払う、とも考えられますので、
「本来通りの金を払うんだから、識別をもらえて当たり前」と私は考えてます。 私見です。
参考になった:1人
bravo-one 2025-10-17 18:13:13
lepassemuraille741021さん、こんばんは。
登記識別情報の通知を要するのは、「その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合」(不登21)と規定されています。
そうすると、1のAとBの共有の登記がされた不動産について、Aのみを所有者とする所有権の更正の登記については、Aは登記権利者として「申請人」となっており、かつ、登記記録に「所有者 A」と記録されるわけですから、「申請人自らが登記名義人となる場合」に該当しているといえます。
これに対し、2の持分のみの更正では、「A持分3分の1 B持分3分の2」と登記されるので、これはあくまで「持分」としての記録であり、これでは「申請人が自ら登記名義人となる場合」に該当していません。
次に3では、「共有者 持分3分の2A 3分の1C」として、Aは新たに登記名義人となり、かつ、持分増加により登記権利者として申請人にもなっているため、登記識別情報の通知がなされます。
同じく4についても、「共有者 持分2分の1A 2分の1B」として、Aは新たに登記名義人となり、かつ、持分増加により登記権利者として申請人にもなっているため、登記識別情報の通知がなされます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:3人
koizumi1 2025-10-18 17:04:04
ありがとうございます。
「申請人自らが登記名義人となる場合」
とは、更正によって登記簿に新たに書き加えられる欄において、「所有者」「共有者」が付けられる場合のことで、持分更正登記の場合は
原因:錯誤
A 持分4分の3
B 持分4分の1
と書かれ、「所有者」「共有者」と記載されてあらたに書き直されていない(書き直したのは持分の部分だけ)のでこの場合にあたらない
という理解でよろしいのでしょうか?
あと、登記義務者として申請人となる場合については「申請人自らが登記名義人となる場合」という表現に含まれないのはなぜでしょうか?
4の場合でもしBが持分減少していた場合、Bは義務者として申請人となり、さらに「共有者」として新たに登記名義人となる扱いだと思います。減少なので通知されないのはなんとなくわかるのですが。
よろしくお願いいたします。
lepassemuraille741021 2025-10-18 18:16:01
lepassemuraille741021さん、こんにちは。
上記の所有権更正登記に限定するのであれば、そのような覚え方でも問題はないと思いますが、他の登記(抵当権設定登記等)を含めると、「所有者」「共有者」と記録されるか否かではなく、やはり「申請人」であることと「登記名義人となる」こと、という基準になります。
確かに、持分割合が減少する更正においても、形式的には、この2つの要件に該当しているようにも見えます。
しかし、「登記名義人となる」とは、新たに登記名義人になるという意味であり、持分割合が増加する更正であれば、増加分につき、新たに登記名義人になったと評価できますが、減少する更正については、これに該当する部分がありません。
だからこそ、「登記権利者」ではなく、「登記義務者」になっているといえます。
また、登記識別情報は、新たに登記名義人が出現し、後日当該登記名義人として登記を申請する際に登記識別情報を提供する必要がある場合(不登22本文参照)に限って通知がなされます。
そうすると、たとえば持分2分の1A・2分の1Bから、持分3分の2A・3分の1Cに更正した場合、次にAが持分全部(3分の2)を移転し、その登記を申請する際に提供すべき登記識別情報としては、更正前の持分2分の1の登記識別情報では足りず、更正登記の際に通知された登記識別情報も併せて提供する必要があります。
しかし、持分2分の1A・2分の1Bから、持分3分の1A・3分の2Cに更正した場合、次にAが持分全部(3分の1)を移転し、その登記を申請する際に提供すべき登記識別情報としては、更正前の持分2分の1の登記識別情報で足りることになります。
したがって、当該更正登記における登記識別情報をAに通知する実益がないということになります。
まず、形式的な要件を押さえて、次にそれだけでは処理しきれない部分は、本来の趣旨・機能から考えて理解するようにしましょう。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2025-10-19 16:29:02



