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不登法/AB共有の甲土地があります。「AとXが甲土地に抵当権を設定す
lepassemuraille741021 2025-10-17 17:06:20
こんにちは。
オートマシステム不動産登記法記述編25番からです。
AB共有の甲土地があります。「AとXが甲土地に抵当権を設定する契約をした」という表現は、司法書士試験としては「共有者の一方だけでは設定不可」と判断するのか、「A持分抵当権設定」と判断して登記すべきなのか?
教科書では後者になっているのですが、それは当然そのように読むべきものなのでしょうか?「甲土地全体に抵当権を設定〜」となっていれば当然不可と判断するとは思うのですが。独学ゆえ、判断つきません。ご指導いただければ幸いです。
こんにちわ。 司法書士試験は模擬の登記申請です。
Xという人と、Aという人が事務所にいらして、「抵当権設定契約をした」と言うわけです。 Aが持っているのは、持分(A持分)ですので、こちらとしては、
「ああ、A持分に抵当権設定というわけですね」 これは自然ではないでしょうか?
参考になった:1人
bravo-one 2025-10-17 17:31:15
ありがとうございます。もし設問に「登記すべき事項の発生しない事実関係があると考える場合にはその番号をあげて、理由とともに答えよ」があったら「共有者全員で契約しなくてはいけないので不可能」と答えてしまいそうだったので、質問致しました。
lepassemuraille741021 2025-10-17 19:05:07
lepassemuraille741021さん、こんばんは。
実際の問題文にはどのような表現がなされているかは不明ですが、AB共有の土地に対して、「AとXが甲土地に抵当権を設定する契約をした」とだけ記載されているのであれば、確かに2通りの解釈が成り立ちます。
したがって、本試験で出題するのであれば、通常は①「Aがその有する甲土地の持分につき、Xとの間で抵当権を設定する契約をした」又は②「Aが甲土地全体につき、Xとの間で抵当権を設定する契約をした」のいずれかの形で記載されているものと考えます。
ただ、記述式の問題として出題されているのであれば、②の論点として問われるケースはほとんどないため、私は①を選択します。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-10-18 17:24:35



