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民法/共有根抵当権
wa1128wa 2025-10-17 19:18:55
共有根抵当権者のうちの1人が単独で競売を申し立てることはできますか?
wa1128wa さん、こんばんわ。
分かりません。
出ない・・のではないでしょうか?
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bravo-one 2025-10-17 19:42:33
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、、、
出るとこという問題集に、それを前提とした問題があったので、
ちょっと気になってしまいました、、。
失礼しました
第6版,chapter3,section3,Q23
wa1128wa 2025-10-17 23:09:02
「その開始決定があったときは」より前の文章が曲者ですね。 それ以降の文章は、元本確定時期を問う流れのオーソドックスな
問題のようですが。 私には、(そんな事が出来るかどうか習ってないし分からないが)仮に開始決定があったのならば、元本確定は当然
申立て時ですし、普通の問題ですね。
大変勉強になりました。そして、でるトコは、まだ3分の1程度しか進行しておりませんので、やる気になりました。 ありがとう
ございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
bravo-one 2025-10-18 06:05:29
この論点については、昔から争いがありますが、現時点で明確な結論は出ていません。
東京高決昭54.5.1の中の傍論で、「根抵当権の準共有者は、単独でも当該根抵当権の実行申立をすることができるものと解するのが相当である」と示されたものはありますが、これは元本確定後の競売申立てであり、代位弁済によって準共有状態が形成された事案(債権者の申立て)です。
では、元本確定前はどうか、代位弁済に係る平成29年改正の502条1項との関係、代位弁済以外による準共有(一部譲渡等)ではどうか等、厳密にはケースを分類した検討が必要となります。
また、理由づけについても、当該根抵当権の実行を準共有者の最も基本的な権利としてこれを肯定する、逆にあくまで根抵当権の準共有は一般的な共有の例外として位置づけることでこれを否定する、共有物の変更(251Ⅰ-全員の同意が必要)と捉えて否定する等、理論構成も様々です。
したがって、根抵当権の準共有者の一人が単独で競売申立てをすることができるか、という形で正面から問われることは考えにくいといえます。
仮にこれを肯定することを前提として、他の論点を問う問題となっていれば、それにしたがって解答すべきと考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:4人
koizumi1 2025-10-18 18:11:48



