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zettaigoukaku3570さん、こんにちわ。
 
  財産の価値を維持するのが、保存行為。 所有権移転など物権変動を伴う行為は、処分行為。 財産の利用をする場合が、管理行為だと
 思います。 私見です。
 

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bravo-one 2025-10-19 17:04:35

回答いただき、ありがとうございます。

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zettaigoukaku3570  2025-10-19 18:43:22

zettaigoukaku3570さん、こんばんは。

数人が共同して不動産を買い受けた場合の所有権移転登記の申請は、買受人全員と売主とが共同してすべきであるとなっています(登研543号-売買・521号-贈与・577号-持分放棄)。

かつては、民法252条5項の保存行為を理由として、買受人の一部の者と売主との申請によってすることができるという見解(登研148号・165号)がありましたが、その取扱いは改められました。

共同相続人の一人から共同相続人全員の相続登記を申請することができるのは、添付情報として相続を証する情報(戸籍謄本等)によって、相続人及びその相続分が明らかになるためです。

また、表題部所有者が共有の場合に所有権保存登記を当該共有者の一人から申請できるのは、表題部の記録により他の共有者の氏名及びその持分が明らかであるからです。

このように真正担保が十分に図ることができる場合には、これを前提に民法252条5項(保存行為)の適用が認められるという構成になります。

これに対し、上記売買等では、他の共有者の氏名及びそれぞれの持分割合についての真正担保の手段としては、原則どおり、当事者全員が申請人となることが最も有効であると考えられ、上記のような結論となっています。

つまり、実体法の民法の解釈としては、他の共有者のために登記を備えることは保存行為と解されるものの、手続法である不動産登記法が採る申請手続がこれを認めていないケースがあるということになります。
INPUTテキスト不動産登記法ⅠP89
参照:不動産登記実務の視点Ⅰ(テイハン 登記研究編集室編P55~57)

一方で、甲乙丙の3人が共同して不動産を買い受け、そのうちの甲が単独で民法252条5項の規定による保存行為として共有者全員のために登記義務者と共同して所有権移転の登記を申請した場合は、申請人とならない乙丙には、登記識別情報の通知はされない(登研727号)とするものがあり、当該登記研究は上記の見解を覆すことを前提とする内容となっており、疑義のあるところです。
INPUTテキスト不動産登記法ⅠP90

講師 小泉嘉孝

参考になった:4

koizumi1 2025-10-19 18:32:00

回答いただき、ありがとうございます。

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zettaigoukaku3570  2025-10-19 18:43:58



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