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 こんばんわ。 私見です。

 2番に仮登記、3番に処分禁止の仮処分を入れる状況を考えると、仮登記って、「余白」作るじゃないですか。
となると3番に処分禁止の仮処分を入れたところで、2番の付記に何かが次々入って来る状況を止めるべき、という
考え方で、いかがでしょうか?

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bravo-one 2025-10-21 18:43:43

さっそく、ご回答いただきましてありがとうございます。
bravo-one様のお考えを聞いて納得しました!
うれしいです!ありがとうございました

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kzsfuk  2025-10-21 21:30:55

kzsfukさん、こんばんは。

所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない。 〔23-22オ〕

「所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合」とは、たとえば2番で仮登記名義人となっているBとCとの間で仮登記された所有権について売買予約がなされ、Cが所有権移転請求権を取得し、その登記がなされた後、当該請求権がCからDに売買等で移転し、その移転登記請求権を保全するために、D名義の仮処分の付記登記がなされているようなケースになるかと考えます(不動産登記規則3⑤参照)。

1  所有権保存                   A
2  所有権移転仮登記                B
3  2番仮登記所有権の移転請求権仮登記       C
付1 3番所有権移転請求権処分禁止仮処分 D

講師  小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi1 2025-10-22 00:24:14

小泉様、ご回答いただきありがとうございます!
下記の理解で合っておりますでしょうか?

◎2番の所有権移転仮登記に、処分禁止の仮処分がなされる場合は主登記

◎3番の移転請求権仮登記に、処分禁止の仮処分がなされる場合は債権だから付記登記

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kzsfuk  2025-10-22 07:57:47

kzsfukさん、こんにちは。

そのとおりです。

所有権を目的とする処分制限の登記は主登記、所有権以外の権利を目的とする処分制限の登記は付記登記で実行されます(不動産登記規則3⑤)。
したがって、所有権移転請求権を目的とする処分制限の登記は、付記登記となります。

第三条(付記登記)
 次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
一 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
二 次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
 イ 債権の分割による抵当権の変更の登記
 ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
 ハ 民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
 ニ 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
三 法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
四 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
五 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
以下省略

講師 小泉嘉孝

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koizumi1  2025-10-22 12:04:40

小泉様、お忙しい中ご返信いただきありがとうございます!
大変勉強になりました。
ご丁寧に説明いただいたことに重ねてお礼申しあげます。

また、ご返信いただいた皆様の回答、すべて参考になりました。
独学なので大変励みになります。
ありがとうございました!

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kzsfuk  2025-10-22 19:16:30

 実は回答側も、良問相手のアウトプット演習となり、大変有意義です。 
 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

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bravo-one  2025-10-23 06:44:10



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