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kurilさん、こんばんは。

事実関係10の「権利の移転の登記の方法によらずに」には、真正な登記名義の回復を原因とする移転登記も含まれますが、それに限定されるわけではありません。

平成29年5月5日に甲野一郎が甲建物を単独で相続する旨の遺産分割協議がなされている以上、同年5月23日になされた代位による相続登記は実体関係と一致しておらず、これを是正するため、所有権の更正登記を申請することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi 2017-09-07 18:50:42

代位による相続登記だけだとそういえるが

今回は国税の差し押さえが入っており第三者に該当し
遺産分割はたとえその前に決定があっても対抗できないことになります
ゆえに差し押さえ登記のための代位相続登記もその時点では実態にあってると思う

どう考えますか

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kuril  2017-09-09 13:34:29

kurilさん、こんばんは。

平成29年6月12日に財務省を債権者とする差押えは解除され、その登記が嘱託されているため(事実関係5)、遺産分割後の第三者としての保護を考慮する必要はありません。
ゆえに、同年5月23日になされた代位による相続登記は実体関係と一致していないものとして、所有権の更正登記を申請すると判断すれば足ります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2017-09-13 23:49:34

講義では法定相続登記のあとに遺産分割の決定があっとときは更正でなく移転登記によるとしてた 理由としては遺産分割の遡及効で法定相続登記は実態上無効となるので更正登記となるべきだが少なくとも法定相続登記時には実態にあってたわけだから更正でなく移転登記によるべきだとしていた

そこで本試験についても同じことが言えるのでは?

つまり差し押さえ登記が取り下げられてもすくなくとも差し押さえ登記がなされた時点では実態にあってたわけだから更正でなく移転登記によるべきだと

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kuril  2017-09-15 14:41:13

kurilさん、こんばんは。

平成29年5月5日   甲野一郎が甲建物を単独で相続する旨の遺産分割協議
平成29年5月23日  代位による相続登記

本問は、上記の順序によるもので、法定相続登記がなされた後に遺産分割が成立した場合とは異なります。

極テキスト不動産登記法ⅠP231(共同相続登記後に遺産分割が行われた)場合とP233(4)①(共同相続登記前に遺産分割が成立した)場合を比較して押さえましょう。

そして、人から学び、自己を見つめることも大切です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi  2017-09-15 22:30:41

仮にそうだとして自己をみつめてみた
代位登記があるかないかの偶然の事情で税金が大きくことなることになる 移転か更正かで

不当に安くなる

どう考えますか


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kuril  2017-09-17 15:30:21

kurilさん、こんにちは。

質問の意図が分かりにくくなってきたので、直接お話しを伺うことにしましょう。
明日(9月18日)13時に下記までお越し下さい。

大阪市中央区伏見町2丁目2-3 伏見ビル2F17号
小泉司法書士事務所

以前お越し頂いた「大阪産業創造館」からは、徒歩で20分程度です。

休日のためシャッターが閉まっていますが、大きな声で呼んで下さい。
では、お待ちしております。

講師 小泉嘉孝




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koizumi  2017-09-17 16:59:47



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