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  ayay さん、こんばんわ。 私見です。

 根抵当権の元本確定前の全部譲渡というのは、その性質において「新たに根抵当権を設定する」という行為と何ら異ならないため、
全て必要になってくるものと考えます。

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bravo-one 2025-10-28 19:28:20

ayayさん、こんばんは。

設定者をA株式会社、債務者をA株式会社の代表取締役Bとする根抵当権の設定をする場合には、利益相反となります。

また、bravo-oneさんの記載されているとおり、全部譲渡では被担保債権がまったく変わり、 これは譲受人を根抵当権者とする新たな根抵当権を設定するのと異ならないことから、同様に利益相反にあたると考えられています(登研664号参照-ただし、争いあり) 。

したがって、当該全部譲渡の登記申請の際には、改めて取締役会議事録(又は株主総会議事録)を添付する必要があります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-10-28 22:35:48

とてもよく解りました。
お二人様、早速のご回答をありがとうございました。

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ayay  2025-10-29 08:53:50



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