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不登法/利益相反取引
ayay 2025-10-28 18:58:18
【問題】
根抵当権の設定者がA株式会社、債務者がその代表取締役Bである場合、根抵当権の元本確定前の全部譲渡による移転の登記の申請情報には、A株式会社の承諾情報のほか、A株式会社の取締役会議事録その他の利益相反行為の承認に関する情報を併せて提供しなければならない。(平成20−21ーイ)
解答 ◯
この問について教えてください。
根抵当権の全部譲渡により利益相反行為の行為に該当することになった訳ではなく、
元々利益相反行為の取引に該当していますが、あらためて取締役会議事録は必要なのでしょうか。
取締役会議事録は必須ですか?
どのように考えたらよろしいか教えてください。
ayay さん、こんばんわ。 私見です。
根抵当権の元本確定前の全部譲渡というのは、その性質において「新たに根抵当権を設定する」という行為と何ら異ならないため、
全て必要になってくるものと考えます。
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bravo-one 2025-10-28 19:28:20
ayayさん、こんばんは。
設定者をA株式会社、債務者をA株式会社の代表取締役Bとする根抵当権の設定をする場合には、利益相反となります。
また、bravo-oneさんの記載されているとおり、全部譲渡では被担保債権がまったく変わり、 これは譲受人を根抵当権者とする新たな根抵当権を設定するのと異ならないことから、同様に利益相反にあたると考えられています(登研664号参照-ただし、争いあり) 。
したがって、当該全部譲渡の登記申請の際には、改めて取締役会議事録(又は株主総会議事録)を添付する必要があります。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-10-28 22:35:48



