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会社法/利益供与に関与した取締役/執行役の権限
tonton-chan 2017-09-08 19:34:02
会社法120条4項では、利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として施行規則21条で定める者は、~供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う旨が規定されています。
会社法施行規則を見ると、21条3項イで、「議案を提案した取締役」となっており、「執行役」は含まれていません。
このことは、指名委員会等設置会社にあっては、執行役が、取締役会の決議を経ずに、直接、株主総会に議案を提案することはできないということを意味しているのでしょうか。
3項ロでは、「株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役」となっており、「執行役」も含まれています。
ロでは、執行役は、株主総会で議案の説明をする義務があるのに、イでは、執行役に株主総会への議案提出権がない、というのはちょっとバランスが悪いような気がします。
初歩的な質問で申し訳ございませんが、執行役が直接、株主総会に議案を提出する権限があるのか否か、その点に関してご教示ください。
会社法施行規則
(利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)
第二十一条 法第百二十条第四項に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 利益の供与(法第百二十条第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役及び執行役
二 利益の供与が取締役会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ 当該取締役会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役及び執行役
三 利益の供与が株主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
イ 当該株主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役
ロ イの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。)
ハ イの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ニ 当該株主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役及び執行役
tonton-chanさん、こんにちは。
まず、株主総会において、取締役・執行役には、ともに説明義務があります(会社314)。
他方、株主総会における「議題」を決定する権限は、取締役(取締役会設置会社においては取締役会)に属しています(会社298ⅠⅣ)。
「議案内容」の決定については、株主からの提案(会社304)のような個別具体的な規定はないものの、やはり「議題」の決定権を有する取締役(取締役会設置会社においては取締役会)が同様にその決定権限を有すると解するのが自然だと考えます(会社298ⅠⅣ・施行規則63⑦・95①参照)。
そこで、執行役については、株主総会での議案を提案することを認める規定は存在しません。
ただ、執行役は取締役との兼任が認められているため、この場合は、取締役の地位に基づいて議案を提出することは可能であり、実務的にもそのようになされているものと考えます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi 2017-09-09 16:51:15
小泉先生、ご回答ありがとうございました。
執行役については、明確な条文が見つけられなかったので、教えていただき、とても助かりました。
tonton-chan 2017-09-17 23:00:59