ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

tonton-chanさん、こんにちは。

 まず、株主総会において、取締役・執行役には、ともに説明義務があります(会社314)。

 他方、株主総会における「議題」を決定する権限は、取締役(取締役会設置会社においては取締役会)に属しています(会社298ⅠⅣ)。

 「議案内容」の決定については、株主からの提案(会社304)のような個別具体的な規定はないものの、やはり「議題」の決定権を有する取締役(取締役会設置会社においては取締役会)が同様にその決定権限を有すると解するのが自然だと考えます(会社298ⅠⅣ・施行規則63⑦・95①参照)。

 そこで、執行役については、株主総会での議案を提案することを認める規定は存在しません。

 ただ、執行役は取締役との兼任が認められているため、この場合は、取締役の地位に基づいて議案を提出することは可能であり、実務的にもそのようになされているものと考えます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:2

koizumi 2017-09-09 16:51:15

 小泉先生、ご回答ありがとうございました。
 執行役については、明確な条文が見つけられなかったので、教えていただき、とても助かりました。

投稿内容を修正

tonton-chan  2017-09-17 23:00:59



PAGE TOP