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民法/制限行為能力者
zuka12 2025-10-31 07:05:51
民法20条3項について教えてください。
以下の問題について、正解は✖️なのですが、民法20条3項だと、取り消しみなしとなるため、正解は○になると思うのですが、ご教示いただけますと幸いです。
契約の相手方Bが被保佐人Aの保佐人に対し、売買契約を退任するかどうか確答することを1ヶ月の期間を定めて催告した場合において、補佐監督人があるときは、保佐人が補佐監督人の同意を得たその期間内に追認の確答を発しなければ当該売買契約を取り消したものとみなされる
zuka12さん、おはようございます。
端的に申し上げますと、20条3項は、成年後見(監督人)には、適用で、保佐(監督人)には不適用です。
ある意味、ひっかけですね。
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bravo-one 2025-10-31 08:02:00
zuka12さん、こんにちは。
民法20条3項「特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。」の「特別の方式を要する行為」とは、民法864条の後見監督人の同意がこれに該当します。
この864条の対象となるのは、未成年後見及び成年後見であり、保佐や補助には、準用を含めこれに相当する規定は存在しません(876の3Ⅱ・876の8Ⅱ参照)。
したがって、保佐監督人があるときであっても、保佐人は保佐監督人の同意を得ることなく追認することができるため、期間内に確答を発しなければ、当該行為を追認したものとみなされます(20Ⅱ)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2025-11-01 15:51:59



