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 おはようございます。 私見です。
 
 まず、前提知識として、敷地権の登記は、登記官の職権でなされる。という知識が重要です。申請ではありません、のでちょっと脇に避けておきます。
 その上で、敷地権区分建物の表題部所有者が、74条1項1号申請をする場合、というのを劇画的に描写してみたいと思います。
 
 「表題部所有者の、サンデー分譲開発㈱です。74条1項1号申請をします。自社の事務所として901号室を使用するためです。
 あ、いいです、いいです、敷地権とかそういう細かい話はいいです。土地所有者自分とこですから(申請書にも敷地権を表示しません)
 あれ、登記官が勝手に入れてるだけですし、万一、売る場合は、どのみち底地持ってるの自分ですから、その際には土地全体の識別持って来ますから!」

  私は、こんな感じで理解しています。  他方「効力が及ぶ」の概念は、担保権との関連で重要だと思いますが、そちらは小泉先生の解説があるかと思います。

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bravo-one 2025-11-02 08:01:00

wa1128waさんこんばんは

bravo-oneさんの記載でもわかると思いますが追加しておきます。
間違いがあれば小泉先生が訂正してくださるとして回答いたしますと、
登記識別情報というのは登記の効力が及ぶところのものを提供します。


>>建物を移転すれば、敷地の移転も起こるのではないのですか。
→はい、そのとおりです、建物にした登記は分離処分禁止後は原則として土地にも効力を有します。なので、敷地の登記識別情報も必要なのです。

>>敷地権化されているのに、なぜ土地の登記識別情報が必要なのでしょうか。 
敷地権化されている建物の保存登記をしたのに、なぜ建物の登記識別情報だけではだめなのでしょうか。

→74条1項1号を表題部所有者が申請すると表題部所有者に建物についてのみ効力がある登記識別情報が通知されます。この登記識別情報は建物にしか効力がないからです。(仮に74条2項の保存登記を申請して通知がされた登記識別情報ならば土地にも効力があるものになります。74条2項保存には保存登記なのに登記原因を記載しますが、土地の移転原因を記載していると考えて下さい。)よって、第三者に売却する場合は建物にしか効力のない当該登記識別情報のみでは足りず、敷地に効力がある土地の所有権に係る登記識別情報も合わせて提供しなければならないです。

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apw15 2025-11-02 19:26:44

wa1128waさん、こんばんは。

たとえば、敷地権の表示の登記がされている区分建物の登記記録の表題部に所有者として記録されたAがBに当該区分建物を売却した後であっても、Aは自己名義の所有権保存登記を申請することができます。

ただ、これは不動産登記法74条2項ではなく、1項1号の所有権保存登記となるので、敷地権の移転登記の効力は含まれません。
(敷地権の移転登記の効力が含まれるのは、敷地権付区分建物の74条2項を根拠に申請したB名義の所有権保存登記に限られます。)

そうすると、当該所有権保存登記において通知された登記識別情報は、専有部分の所有権のみに係るものということになります。

したがって、次のBへの所有権移転登記の申請においては、上記所有権保存登記の際に通知を受けた登記識別情報情報では足りず、表題部所有者が土地(敷地)の所有権を取得し、その登記の際に通知を受けた登記識別情報の提供も要することになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-11-02 20:04:18



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