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不登法/不登法平25-12
zuka12 2025-11-04 10:46:26
不登法平25-12エ
抵当権の順位譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は付記登記によってされる
この登記簿がどのように登記されるのか想像ができなくて、理解が難しいので、上記登記がされた場合、登記簿がどのようになるか簡単に記載頂けませんでしょうか。
zuka12さん、こんばんは。
抵当権の順位譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、以下のように実行されます。
1 抵当権設定 A
付記1号 1番抵当権処分禁止仮処分
(1番付記2号保全仮登記)
年月日○○地方裁判所仮処分命令
債権者 C
付記2号 1番抵当権の3番抵当権への順位譲渡保全仮登記
(1番付記1号仮処分)
年月日順位譲渡
2 抵当権設定 B
3 抵当権設定 C
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2025-11-04 18:59:16
分かりやすくいつもありがとうございます。
一度しか送信してないのですが、こちらの押し方が悪かったのか同じ内容のものが投稿されており申し訳ありませんでした。
zuka12 2025-11-14 09:36:51
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