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 こんばんわ。 これは記述のひな形とリンクさせて学習されるのがよろしいかと。

 義務者の記載は、  

   義務者 亡A相続人B
       亡A相続人C
       亡A相続人D 
 
 のようになります。 要するに、登記申請義務(債務)を相続人全員で承継しているという考え方に基づく記載です。 本当は、亡Aとだけ書きたい
ところですが(実体法上)、死んでしまっていて登記申請を現実にするのは相続人ですから(手続法上)、こういう書き方になります。 
 
 これも何十回も書かされますから、自然に身に付きます。
 

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bravo-one 2025-11-05 06:52:02

 おはようございます。 そこは分かってるよという部分まで記載せざるを得ないのを御承知おき下さい。こちらも分かって記載しています。

 4に関しては、贈与も遺贈も、手続上は共同申請なので、1~3と同様だと考えます。 昭和60年というのがちょっと引っ掛かります、
それか何らかの注意書きがあるのか、亡Aが義務者というのは当たり前の話なので、割愛して記載しているのか、昭和60年当時のひな形は
亡Aを書かなかったのか・・・・。 

 ちょっと思い出したのは、商業登記で、その当時、官報公告を、「官報に(掲載)してする」というのがありました。 時代の流れで少し
ずつ丁寧になっていって「官報に掲載してする」となりました。 その他の法律も全てそういう時代の流れがあります。 それなのかもしれません。

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bravo-one  2025-11-05 07:14:12

 いや、もう一度、4を見て、修正させて頂きたいです。  この問題の趣旨は、「被相続人」という部分ではなく、
要するに、「義務者にAも入るのか?」というところにスポットを当てているから、こういう記載になるのではないでしょうか?
 それは、被相続人Aでなく、相続人Aという名前から始まっているところから判別できます。
私なら「義務者はBのみである」という選択肢があったら、迷ってしまいます。
 

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bravo-one  2025-11-05 07:23:00

bravoーoneさん
ご返信ありがとうございます。
前回解いた時には疑問に思わなかったのですが。。
記述対策もしつつ進めてみます。
ありがとうございました。

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ayay  2025-11-05 18:47:52

ayayさん初めまして

間違いがあれば小泉先生が修正してくれる前提で回答しますと、
1の事案の登記義務者は亡Aです。死亡しているので一般承継人による申請でAの相続人全員が申請人になります。
よって、記載して頂いた通りで合っているかと考えます。
このように、登記権利者は死んでいても代位で登記が入っていても変化しません。申請人が変わってきます。

2は記載して頂いた通りの理解であってるかと考えます。

3ですが、登記義務者は被相続人です。よって相続人全員が申請人にはなりますが登記義務者を聞いているのならそれはあくまで被相続人です。
この仮登記をどのように申請したかを具体的に考えてみるとわかりやすいと思います。Aが被相続人、BCがAの相続人とします。
AからBへ始期付所有権移転仮登記となり、仮登記権利者がB、仮登記義務者はAとして申請します。その後Aが死亡してるのでBCが登記義務を承継します。なので本登記は権利者がB、義務者亡Aとなります。Aは死亡していて申請できないので相続人BCが変わりに申請するということです。本登記は死因贈与を原因とする所有権移転となるので共同申請になります。

4は登記義務者は被相続人であり、相続人ABではありません。これも具体的に考えると分かりやすくなると思います。被相続人がX、相続人がABとします。XがAに生前贈与しているのでXからAの所有権移転登記をしたいところですが、Xは死亡していますのでやはりAが権利者、義務者Xの共同申請となります。Xは死んでいますので変わりにXの相続人全員が登記義務を承継しますのでABが申請することになります。

>>亡くなった方が申請人になるのか、相続人が義務者になるのか違いがわかりません。

→まず亡くなった方は死亡しているので申請人になれません。登記義務者ではあります。相続人による登記とは登記義務者である被相続人を相続人が申請人になって変わりに登記をすると考えて下さい。
なお登記義務は遺産分割の対象とならず(被相続人が死亡すると当然に分割されます)、相続人固有の義務として相続人全員が承継します。


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apw15 2025-11-08 03:55:23

apw15さん

ご回答ありがとうございます。
特に疑問だったのが3.4で、私も同じように考えていました。
なんかモヤモヤしますね。
ありがとうございました。

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ayay  2025-11-09 16:27:39

ayay さん、こんばんは。

まず、「登記義務者」とは、権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける「登記名義人」を指します(2⑬-平成17年3月7日施行)。

そうすると、事例1~4は、共同申請よる登記において実際に関与するのは相続人であるが、当該相続人は登記名義人ではない(登記名義人は被相続人)というケースになります。

この場合、登記義務者は、被相続人になります。

当該相続人は「登記義務者」には該当しないことから、厳密には、これを「共同して登記の○○の申請をすべき者」と表現します(令和3年改正-70Ⅱ参照)。

たとえば、事例1では、登記義務者はAであり、その相続人全員は、「登記権利者Bと共同して所有権移転登記の申請をすべき者」となります。

ただ、そういう形式面を問うているのは、事例1のみです。
その形式面だけであてはめると、登記義務者の相続人を「登記義務者」と表現している事例3及び4の問題は、その点で「誤り」となってしまいますが、問われているのは、別の論点です。

事例2の論点は、義務者側の相続人が複数いる場合は、その全員が関与しなければならない(その内の一人では足りない)。

事例3の論点は、受贈者は、登記権利者であると同時に義務者側にも関与させる必要がある(受贈者も被相続人の登記義務を承継しているため)。

事例4の論点も、事例3と同じく、Aは、登記権利者であると同時に義務者側にも関与させる必要がある(受贈者Aも被相続人の登記義務を承継しているため)。

不動産登記2条13号で「登記義務者」が定義されたのは、平成17年施行の改正法になります。
したがって、それ以前の問題は、そこが明確に区別されていないということがあります。

ただ、私も、上記の事例のように相続人が登記名義人になっていなくても、特に過去問でそのように表現されているものは、そのままの文言でテキストに記載し、これを説明する講義の中でも「登記義務者」と表現しています。

したがって、ここは形式面を押えつつ、あくまで問われている論点が何かを中心に解答することを心掛けてください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2025-11-10 22:09:05

小泉先生

詳細な解説を誠にありがとうございました。
平成17年以前の問題で表現が異なることがあるのですね。
形式面を押さえつつ論点を意識、とても納得しました。
不登法は自分で疑問を解決する糸口が見つからず厄介です。
本当に助かりました。お忙しい中ありがとうございました!

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ayay  2025-11-11 21:43:05



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